森林環境税及び森林環境譲与税について
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
市町村では、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途と公表
森林環境譲与税の使途については適正な使途に用いられることが担保されるように、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項)。
村では、令和元年度から森林環境譲与税を活用した取組みを行っていることから、使途について、公表します。
取組実績
【令和4年度】
【令和3年度】
【令和2年度】
【令和元年度】
この記事に関するお問い合わせ先
清川村建設農林課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
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更新日:2024年05月20日