下水道

更新日:2024年04月22日

下水道について

下水道の使用については、各家庭や事業所の敷地内に汚水を下水道本管まで流すための排水設備を設置し、村が維持管理をする下水道本管に接続することで使用いただけます。

なお、排水設備は、設置した各家庭や事業所で維持管理をしていただきます。

加入するためには

下水道に加入するためには、排水設備の設置に要する経費のほかに、村の下水道事業に要する経費の一部に充てる受益者分担金が必要となります。

排水設備工事の申し込み

各家庭や事業所が設置する排水設備の工事は、指定工事店制度を設けてますので、指定工事店に依頼してください。

申し込み手続きは、指定工事店がすべて代行します。

 

し尿単独処理浄化槽及びくみ取り式トイレを使用されている方へ

小鮎川や宮ヶ瀬湖などの水環境を保全するため、下水道への早期加入をお願いします。

受益者分担金制度

下水道を利用する場合は、受益者分担金の納入が必要となります。分担金は、下水道事業の費用に充てています。

受益者分担金
区 分 分担金の額
集合住宅
 
6世帯以下 300,000円
7世帯以上12世帯以下 500,000円
13世帯以上 世帯数に50,000円を乗じた額
村営水道のみを使用する一般家庭、事業所等 内径20ミリメートル以下 200,000円
内径25ミリメートル 500,000円
内径40ミリメートル 1,250,000円
内径50ミリメートル 2,500,000円

上記以外の場合は、村長が別に定める額となります。

 また、支払い方法については、一括での納入をお願いします。

下水道使用料

下水道使用料は、下水処理施設等の維持管理経費に充てています。

支払方法

下水道使用料は、2か月に一度(奇数月)発行する納入通知書によって、水道料金と併せてお支払いいただきます。

なお、便利な口座振替制度もありますので、是非ご利用ください。

公共下水道使用開始等届、所有者使用者変更届

下水道の使用を開始、廃止、中止、変更などをするときは、届出が必要になります。

下水道を正しく使いましょう

下水道は、私たちの快適な生活や豊かな自然環境を守るための大切な施設です。

しかし、正しく利用しないと、その機能を十分に発揮することができず、事故や故障の原因となります。設備の交換や修理には、多額の費用がかかります。

また、事故が発生することで、マンホールから汚水があふれ出し、悪臭や河川、土壌への流出など、環境汚染にもつながります。そのため、日ごろから次のことに注意をして、下水道を正しく使用してください。

ごみくずを流さない

野菜くず・ビニール・紙おむつ・布切れなどのごみは、下水道管を詰まらせる原因となります。

また、トイレでは、トイレットペーパー以外のものは流さないでください。

油脂類を流さない

天ぷら油や自動車のオイルなどを流すと、せっけん水と化合して固まり、下水道管を詰まらせる原因となります。

ガソリンなどの危険物は流さない

ガソリン・シンナー・灯油や高濃度の薬品類は、爆発を起こしたり、下水道施設を損傷させたりする原因となります。

下水がつまったとき

洗面所・トイレ・台所・浴室などで排水管がつまり、自分で対応できないときは、宅地内の排水設備工事を依頼した指定工事店にご相談ください。
なお、公共ますや道路のマンホール(汚水と表示されているもの)などに異常があったときは、担当課へご連絡ください。

【事業者向け】清川村下水道指定工事店、責任技術者の新規・更新等の申請について

指定工事店・責任技術者申請様式

条例・規則 その他事業者向け関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

清川村環境上下水道課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3862 ファックス:046-288-1909