令和6年4月から水道料金・下水道使用料を改定しました

更新日:2024年04月01日

簡易水道事業及び公共下水道事業は、自立性をもって事業を継続していく「独立採算制の原則」が適用される事業ですが、人口減少等に伴い事業収入が減少している中、老朽化した施設や設備の更新費用などの増加により、経営環境は厳しさを増しています。

こうした中、村の簡易水道事業および公共下水道事業の経営基盤強化を図り、将来にわたり安定的に事業を継続するため、水道料金および下水道使用料の改定を行いました。

なお、急激な料金の増加を緩和するため、3か年で段階的に改定します。

料金改定の概要

水道料金の改定(2か月、税抜)

・2か月あたりの基本料金を1,300円から1,400円に改定しました。

・1立法メートルあたりの従量料金を値上げしました。

下水道使用料の改定(2か月、税抜)

・2か月あたりの基本使用料を1,400円から1,600円に改定しました。

・料金区分を水道料金区分と統一しました。

・1立法メートルあたりの従量料金を値上げしました。

料金表

料金表

料金の計算方法

料金は、(基本料金+従量料金)×1.10(消費税)で計算します。

検針にご協力をお願いします

各家庭や事業所などに取り付けられている水道メータは2か月ごとに検針員が検針を行っています。検針がスムーズにできるよう、ご協力をお願いします。

・水道メータボックスは、いつでも開閉ができるよう、車の駐車や物などを置かないようにしてください。

・ボックスの内部や周辺をきれいにしていただくようお願いします。

・家の増改築や外構工事でボックスが屋内や床下に入らないようにしてください。メータが屋内や床下になる場合は、清川村指定給水装置工事事業者に移設工事をご依頼ください。(工事費用は自己負担となります。)

・犬などのペットは、入り口やメータから離れた場所につないでください。

雨水を下水道に流さないでください

・雨どい等の雨水を、下水道へ絶対流さないでください。

・下水道へ流せるのは、水洗便所、洗たく、風呂、炊事などの汚水だけです。

・もし下水道に雨水が流入しますと、下水処理場がパンクして、下水が家庭やマンホール等から溢れるおそれがあります。また、本来処理する必要のない雨水が多くなると、ポンプの運転や処理に係る費用がかかってしまい、下水道使用料への負担増加につながることがあります。

水道料金・下水道使用料の改定にご理解をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村環境上下水道課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3862 ファックス:046-288-1909