戸籍届出書「手続き」

更新日:2022年04月01日

戸籍の届出は、休日・夜間等の役場が閉庁している時間でも24時間受付をしています。
(休日・夜間の場合は受理ではありません。平日の役場開庁時に届出の審査をし、正当であれば受理となります。また、届出に伴うその他の手続きが出来ないため、開庁時に再度来庁いただく場合があります。

民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。それに伴い、戸籍の届出についての取扱いも一部変更されます。

【変更のある届出書】
・婚姻届 男女とも婚姻開始年齢が18歳になります。ただし、令和4年4月1日時点で16歳の女性(生年月日が平成18年4月1日まで)は、父母(養父母)の同意があれば、引き続き18歳未満で婚姻することができます。
・離婚届 離婚時に親権者を定める子は18歳未満の子になります。
・分籍届 戸籍の筆頭者及び配偶者以外の18歳以上の方が分籍届を提出できます。
・証人 18歳以上であれば、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届の証人になることができます。

【変更のない届出書】
・養子縁組届 成年年齢引き上げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方になります。

法務省 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

届出される戸籍をクリックしてください。

上記の戸籍以外を届出する場合は、税務住民課へお問い合わせください。

清川村役場で戸籍の届出をする場合の受付場所

受付時間一覧
  時間 受付場所
平日 午前8時30分〜午後5時15分 庁舎1階 税務住民課窓口
土曜日・日曜日
祝日・年末年始
午前8時30分〜午後5時15分 庁舎日直室
日直が受付をします。(庁舎の左側通路奥)
夜間(毎日) 午後5時15分〜翌朝8時30分 庁舎日直室
警備員が受付をします。(庁舎の左側通路奥)

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909