戸籍届出書「手続き」
戸籍の届出は、休日・夜間等の役場が閉庁している時間でも24時間受付をしています。
(休日・夜間の場合は受理ではありません。平日の役場開庁時に届出の審査をし、正当であれば受理となります。また、届出に伴うその他の手続きが出来ないため、開庁時に再度来庁いただく場合があります。)
民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。それに伴い、戸籍の届出についての取扱いも一部変更されます。
【変更のある届出書】
・婚姻届 男女とも婚姻開始年齢が18歳になります。ただし、令和4年4月1日時点で16歳の女性(生年月日が平成18年4月1日まで)は、父母(養父母)の同意があれば、引き続き18歳未満で婚姻することができます。
・離婚届 離婚時に親権者を定める子は18歳未満の子になります。
・分籍届 戸籍の筆頭者及び配偶者以外の18歳以上の方が分籍届を提出できます。
・証人 18歳以上であれば、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届の証人になることができます。
【変更のない届出書】
・養子縁組届 成年年齢引き上げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方になります。
法務省 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
届出される戸籍をクリックしてください。
- 出生届(お子さんが生まれたとき)
- 死亡届(ご家族がお亡くなりになられたとき)
- 転籍届(本籍地を移すとき)
- 婚姻届(結婚するとき)
- 離婚届(協議)
リンク先の協議の場合をご覧ください。 - 離婚届(裁判)
リンク先の裁判の場合をご覧ください。
上記の戸籍以外を届出する場合は、税務住民課へお問い合わせください。
清川村役場で戸籍の届出をする場合の受付場所
時間 | 受付場所 | |
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平日 | 午前8時30分〜午後5時15分 | 庁舎1階 税務住民課窓口 |
土曜日・日曜日 祝日・年末年始 |
午前8時30分〜午後5時15分 | 庁舎日直室 日直が受付をします。(庁舎の左側通路奥) |
夜間(毎日) | 午後5時15分〜翌朝8時30分 | 庁舎日直室 警備員が受付をします。(庁舎の左側通路奥) |
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2022年04月01日