戸籍届出書「転籍届」
転籍とは本籍の場所を移転することであり、住所の変更とは別の手続きが必要です。住所変更の手続きをしても本籍地は自動的には移動せず、逆の場合もまた同様です。
届出期間 | 届出を受理したときから法律上の効力が発生します。 |
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届出地 (市区町村役場) |
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届出人 | 戸籍の筆頭者と配偶者 (どちらかが除籍されている場合は一方のみで可) |
必要なもの |
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この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2024年03月05日