戸籍届出書「転籍届」

更新日:2024年03月05日

転籍とは本籍の場所を移転することであり、住所の変更とは別の手続きが必要です。住所変更の手続きをしても本籍地は自動的には移動せず、逆の場合もまた同様です。

転籍届
届出期間 届出を受理したときから法律上の効力が発生します。
届出地
(市区町村役場)
  1. 届出人の本籍地
  2. 届出人の転籍地
  3. 届出人の住所地
届出人 戸籍の筆頭者と配偶者
(どちらかが除籍されている場合は一方のみで可)
必要なもの
  1. 届出書
  2. 届出人それぞれの印鑑(違う印鑑をご用意ください。)(押印は任意)

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909