戸籍届出書「離婚届」

更新日:2022年04月01日

協議の場合

離婚届(協議の場合)
届出期間 届出を受理したときから、法律上の効力が発生します。
届出地
(市区町村役場)
  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の住所地
届出人 離婚する当事者(夫と妻)
必要なもの
  1. 届出書
  2. 届出人それぞれの印鑑(違う印鑑をご用意ください。)(押印は任意)
  3. 本人確認書類(詳細ページへ>>)
  4. 成人(18歳以上)二人の証人(必ず証人の方本人に記入してもらってください。)
備考

未成年者の子がいる場合は、父母またはそののどちらが親権者となるか決めて届け出てください。

また、経済的に自立していない子(未成年の子に限らない)とは、大学を卒業とするまで養育費が必要な子等となります。

 

裁判の場合

離婚届(裁判の場合)
届出期間 調停成立・裁判確定の日から10日以内
届出地
(市区町村役場)
  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の住所地
届出人 裁判の申立人
必要なもの
  1. 届出書
  2. 届出人の印鑑
  3. 調停調書の謄本または裁判の謄本及び確定証明書
  4. 本人確認書類(詳細ページへ>>)

その他

親権(単独親権、共同親権)、養育費等

令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されました。詳しくは下記リンクから確認ください。

離婚後の氏(姓)

婚姻した際に氏が変わった方は、離婚届により通常旧姓に戻ることになりますが、婚姻中の氏(姓)をそのまま使うこともできます。その場合、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要になります。届出の期間は、離婚の日から3ヶ月以内です。

その他

離婚の際、除籍となるのは氏(姓)が旧姓に戻る方のみです。子がいる方で旧姓に戻る方と同じ戸籍に入籍させたい場合は、離婚届出後、別に入籍届が必要です。入籍届については、家庭裁判所の許可が必要となりまた添付書類等もありますので、税務住民課へお問い合わせください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909