戸籍届出書「死亡届」

更新日:2024年07月01日

死亡届
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
(市区町村役場)
  1. 死亡者の本籍地
  2. 死亡地
  3. 届出人の住所地
届出人
  1. 親族
  2. 同居人
  3. 家主
  4. 地主・土地家屋の管理人
必要なもの
  1. 届出書1通
  2. 届出人の印(押印は任意)
備考
  • 死亡届には医師の証明が必要です。
  • 火葬のご予約は直接ご自分でしてください。
  • 死体埋火葬許可証を交付します。
  • 後日、国民健康保険などに加入していた方は手続きしてください。
  • 夜間に提出された場合、受付はできますが、埋火葬許可書の発行はできません。
    翌日以降の午前8時30分〜午後5時15分に再度来庁して頂き、埋火葬許可書の発行をします。

死亡から埋葬までの手続き

  • 死亡届を出す前に斎場の予約をしてください。清川村には斎場がありません。
    斎場が分からない場合は税務住民課へお問い合わせください。
  • 役場に死亡届を提出すると「死体埋火葬許可証」をお渡しします。
    村に住民登録をしていた方の火葬手数料については90,000円を上限に後日役場からお返しします。
  • 火葬が済みますと死体火葬許可書に「火葬済み」の証明がされます。
    納骨の際、火葬済み証明のある許可書を墓地の管理者に提出してください。

死亡に伴うその他の手続き

このたびのご親族のご訃報に接し、謹んで哀悼の意を表するとともにお悔やみ申し上げます。
ご遺族の方におかれましては、相続のほか年金や保険などさまざまな申請や届出の手続きが生じてくるかと存じます。
このため、村ではご遺族の方に今後の手続きを分かりやすくご案内するため、このパンフレットを作成いたしましたので、どうぞご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909