民法の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
改正法の概要
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳しくは下記のパンフレット等をご覧ください。
改正のポイント
1.親の責務に関するルールの明確化
・父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されます。
2.親権に関するルールの見直し
・父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。(共同親権)
・虐待やDVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められる場合は、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
・父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されます。
・父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されます。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
・養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実行性が向上します。
・法定養育費の請求権が新設されます。
・養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられます。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されます。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられます。
5.財産分与に関するルールの見直し
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されます。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されます。
・財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されます。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されます。
関連ファイル
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年12月17日