商工資金中期貸付利子補給制度

更新日:2023年03月17日

村では、村内企業者の経営の安定と向上を図ることを目的に、企業者が事業に必要な資金を借り入れた場合、その利子に対し、一部補助を行っています。

利用資格

代表者が村内にお住まいの方で村内に事業所を有し、1年以上の営業実績がある方、1年以上の営業実績がある方、また、村税の納付義務者で、すでに納期が経過した分の村税を完納している方。

利子補給の内容

毎年1月1日から12月31日までに支払った利子の合計金額の50%以内を補助します。

利子補給が適用できる融資事業の種類

  • 近隣市町(厚木市、伊勢原市、愛川町、相模原市)にある金融機関が実施している神奈川県中小企業制度融資(間接融資制度)
  • 政府系中小企業専門金融機関(株式会社日本政策金融公庫)が実施している融資事業に対して、村長が審査して認めたもの

利子補給が適用できる融資事業の制限

  • 利子補給の限度額については、5万円とします。
  • 実施した融資の使途については、運転、設備、店舗改装の3つとします。
  • 利子補給が受けられる期間は、36ヶ月です。ただし、据置期間は含めません。

申請書など

  • 初回のみ 金融機関との契約書の写し
  • 初回のみ 返済予定表の写し

この記事に関するお問い合わせ先

清川村村づくり観光課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3864 ファックス:046-288-1909