小児医療費助成の対象年齢を15歳から18歳に拡大

更新日:2023年03月22日

小児医療費助成「通院分」の対象年齢を15歳から18歳に拡大

本村はこれまで、子どもの健全な育成支援を図り、健康の増進に資することを目的として、「通院費用」については中学校卒業まで、「入院費用」については高校卒業までを対象期間とし助成をしてきましたが、生涯にわたる健康づくりの基礎を培う大切な時期である高校生世代の通院費用について、助成対象を拡充することにより、切れ目のない子育て支援事業の更なる充実を図り、子どもたちの健やかな成長を支援するものです。

拡大の内容

高校生等(※)の「通院」費用
※満15歳に達した日以後の最初の4月1日から満18歳に達した日以後最初の3月31日までにある方。

拡大によるスケジュール

1.制度の開始時期

令和5年4月1日から

2.新たな対象者(高校生等)への「小児医療証」の交付

(1)令和5年8月に対象者のいる世帯へ担当課が案内を通知→担当課に申請

(2)令和5年9月に申請された方に「小児医療証」を交付(郵送)

(3)令和5年10月から医療機関に掛かる際は、交付された「小児医療証」を提示(医療機関の窓口で「小児医療証」を提示することで、自己負担なく受診できます(県外、県内の一部の医療機関を除きます)

※令和5年4~9月診療分は償還払いにより助成します。助成を受ける方法は、下記をご覧ください。

(1)小児医療証の交付の手続き方法

小児医療証の交付を受ける場合は、次のものをご持参いただき、担当課の窓口で手続きしてください。

1.乳幼児医療証交付申請書(第4号様式)(RTFファイル:97.2KB) ※担当課の窓口またはホームページで取得できます。

2.健康保険被保険者証(健康保険証) ※対象児童分

3.所得課税証明書(児童を養育する方の所得の状況を証明する直近のもの) ※原則は不要ですが、養育する児童が未就学児の場合のみ必要な場合があります。申請前に、担当課にご確認ください。

(2)償還払いの手続き方法 ※小児医療証が医療機関で使用できない場合

「県外の医療機関」と「県内でも一部の医療機関」では小児医療証をご使用いただけないことがあります。この場合は、立て替え払いし、次のものをご持参のうえ、その自己負担分を担当課に請求してください。ただし、高額療養費の対象となった場合は、加入されている健康保険での精算をした後の自己負担分となります。

1.小児医療費交付申請書(第1号様式)(RTFファイル:77.3KB) ※担当課の窓口またはホームページで取得できます。

2.対象児童の小児医療証(すでに交付されている場合)

3.医療機関が発行した領収書

4.振り込みを指定する口座情報が確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)※指定する口座は、「養育者」名義のものに限られます。

※償還払いの手続期間は、医療機関を受診した日の月の翌月1日から1年以内となりますので、お早目の手続きをお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

清川村子育て健康福祉課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025