小児医療費助成事業
小児医療費助成事業
安心して子どもを育てる環境づくりのひとつとして、小児が医療機関などで受診した場合、医療費の中の保険適用分を助成します。
対象者
清川村に住所を有する、0歳児から満18歳になった日以後の最初の3月31日までの児童
※ 対象外の方
・健康保険に加入していない方
・生活保護法の規定による保護を受けている方
・児童福祉法に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)に入所している方(通所により利用する施設を除く)
・清川村重度障害者医療費助成事業の対象の方
・清川村ひとり親家庭など医療費助成事業の対象の方
・児童福祉法に規定する里親に委託されている方
※ 令和5年4月1日から事業が拡大され、「通院」の助成の対象が、中学生から高校生(対象児童が満15歳に達した日以後の最初の4月1日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある児童)になりました。
助成の範囲
(1)通院
(2)入院
※ 助成の対象外となるもの
特定治療費、薬剤の容器購入費、食事療養費(入院時)、室料差額(入院時)、検診など
助成を受ける方法「小児医療証の交付」と「償還払い」
受診した際、小児医療証を受診する医療機関の窓口に提示することで、費用負担することなく受診することができます。
※ 「県外の医療機関」と「県内でも一部の医療機関」では小児医療証をご使用いただけないことがあります。この場合は、立て替え払いし、償還払いによりその自己負担分を担当課に請求してください。
(1)小児医療証の交付の手続き方法
小児医療証の交付を受ける場合は、次のものをご持参いただき、担当課の窓口で手続きしてください。
1.小児医療証交付申請書(Wordファイル:90.5KB) ※ 担当課の窓口またはホームページで取得できます。
2.健康保険被保険者証(健康保険証) ※ 対象児童分
3.所得課税証明書(児童を養育する方の所得の状況を証明する直近のもの) ※ 原則は不要ですが、養育する児童が未就学児の場合のみ必要な場合があります。申請前に、担当課にご確認ください。
(2)償還払いの手続き方法 ※ 小児医療証が医療機関で使用できない場合
「県外の医療機関」と「県内でも一部の医療機関」では小児医療証をご使用いただけないことがあります。この場合は、立て替え払いし、次のものをご持参のうえ、その自己負担分を担当課に請求してください。ただし、健康保険組合等から高額療養費や附加給付金が出る場合は、その額を除いて小児医療費助成の支給をします。
先に加入している健康保険組合等から高額療養費や附加給付金の支給を受け、支給決定通知書を受け取ったあと、小児医療助成の支給申請をしてください。
支給額の基準及び申請方法は健康保険組合等によって異なるため、加入している健康保険組合等にご確認ください。
1.小児医療助成費支給申請書(Wordファイル:18.4KB) ※ 担当課の窓口またはホームページで取得できます。
2.対象児童の小児医療証(すでに交付されている場合)
3.医療機関が発行した領収書
4.振り込みを指定する口座情報が確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)※ 指定する口座は、「養育者」名義のものに限られます。
※ 償還払いの手続期間は、医療機関を受診した日の月の翌月1日から1年以内となりますので、お早目の手続きをお願いします。
医療機関などの適正受診にご協力ください
必要な人が安心して医療を受けられるように、医療機関における適正な受診についてご理解とご協力をお願いします。
(1)適正受診について
・ かかりつけの医師を持ちましょう
日頃の状態をよく知っているかかりつけ医であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。
・ ジェネリック医薬品を利用しましょう
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同等の効果・効能を持ち、価格が安く設定されています。
・ 24時間電話健康相談サービス(清川村健康相談24)を利用しましょう
夜間、子どもが急に熱を出したときの対処やケガの応急手当など、フリーダイヤルで24時間、ヘルスカウンセラーが対応します。また、医療機関や専門外来などのご案内、妊娠・出産・育児などの相談や健康相談等を実施しています。
専用電話番号 0120-288-132(通話料無料)
受付時間 24時間・年中無休 ※ ご利用は清川村にお住まいの方に限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村子育て健康福祉課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025
更新日:2023年03月22日