新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する方は申請により、介護保険料が減免となる場合があります。
対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った65歳以上の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(※1.)の減少が見込まれ、次の要件(ア)(イ)全てにがが該当する65歳以上の方
※1:事業収入等とは、事業収入・不動産収入・山林収入又は給与収入
【要件】
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の該当事業収入等の10分の3以上であること。
(イ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が、400万円以下であること。
減免額
〇対象者「1」に該当する場合は全額
〇対象者「2」に該当する場合は次の計算式に基づき減額
【減免額計算式】対象保険料額(A×B÷C)×減免割合(d)
〇対象保険料額(A×B÷C)
A 第1号被保険者の保険料額
B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
〇減免の割合(d)
前年の合計所得金額が210万円以下であるとき 全部
前年の合計所得金額が210万円を超えるとき 10分の8
※事業等の廃止や失業の場合には、前年度の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。
対象となる保険料
対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の納期限のものです。
なお、令和3年度相当分の保険料であって、令和4年4月以降の納期限のものについても、減免の対象となります。
申請方法
申請書および添付書類を提出してください。
※申請する場合は、事前に電話等でご相談ください。
申請書
介護保険料減免申請に係る同意書(PDFファイル:94.3KB)
【添付書類】
1.診断書など
2.減少した収入金額を確認できる書類(前年および当該年月の売上帳や給与明細書など)
3.事業の廃止や休止の場合は、それらが確認できる書類など
この記事に関するお問い合わせ先
清川村子育て健康福祉課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025
更新日:2023年02月11日