議会用語の解説
議会用語の解説
用語 | 説明 |
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案件 | 処理もしくは調査すべき事柄、または議題となる問題のことです。 |
委員会付託 | 議会に提案された議案をより専門的に審査するため、担当の委員会へ託すことです。委員会が終ると委員長は、本議会でその結果を報告し、審査結果を参考に本会議で議決されます。 なお、清川村では、基本的に全ての陳情・請願を委員会に付託し、審査します。 |
意見書 | 清川村の事務だけでなく、国・県の事務であっても、村に密接に関連するものについて、国・県等に議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。 |
一事不再議 | 同一会期中に一度議決された事件については、再び議決をしないという議事運営のことです。 |
一般質問 | 議員個人が行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行状況や将来に対する方針等について所信を質し、あるいは報告、説明を求め又は疑問を質すことです。なお、清川村では、質問時間を執行機関の答弁と合わせ90分以内と決めています。 |
延会 | 議事日程の一部又は全部が終わらず、その日の日程を他日に延ばして、その日の会議を閉じることです。 |
会期 | 議会が議会としての権限を行使し、法的に活動することのできる期間のことです。会期は、定例会等ごとの「議会開催のお知らせ」に記載してあります。 |
開議 | その日の会議を開くことで、議長が議長席から「本日の会議を開きます」と宣言をします。 |
会派 | 議会内に結成された議員の同志的集合体のことです。なお、清川村では、現在、会派はありません。 |
議案 | 議会の議決を経るため、長又は議員が議長に提出する案件のことで、地方公共団体としての意思の決定を求めるものと、議会の意思を求めるものがあります。 |
議員定数 | 法律に定められ又は法律に基づいて制定された「議会議員定数条例」に定められている議員の定数のことです。なお、清川村の議員定数は、議会議員定数条例により8名となっています。 |
議会の権限 | 議会のしくみに記載してあります。(議会の権限) |
議決権 | 議会のしくみに記載してあります。(議会の権限) |
議事日程 | その日の会議の議事の順序表のことで、議長が定めます。 |
休会 | 会期中に、一定期間議会の会議が開かれずに、休止している状態のことです。 |
議決 | 表決の結果得られた議会の意思決定のことです。表決は、個々の議員の案件に対する賛否の意思表明であり、これが集積して形成される合議体としての議会の意思決定が議決です。 |
継続審査 | 会議に付された事件について、当該会期中に議了できず、特に会議で議決して付託を受けた委員会が閉会中に引き続き審査を行うことです。 |
採決 | 会議に宣告した表決に付する問題に対して、議長が出席議員に賛否の意思表示を求め、その意思表示を集計することです。 |
採択・不採択 | 請願・陳情に対して、議会がその内容を審査して決定した賛否の意思決定のことです。 |
散会 | その日の議事日程に記載された事件の全てを議了して、その日の会議を閉じることです。 |
質疑 | 議題となっている事件について、提出者の趣旨説明の後、賛否又は修正等の態度決定が可能となるよう不明確な点について疑義を質すために行う発言のことです。 |
招集 | 議会を開くために議員に、一定の日時に一定の場所へ集合するよう要求することです。 |
上程 | 議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とすることです。 |
常任委員会 | 地方公共団体の事務に関する調査及び議案、陳情等の審査を行わせるために、条例で定め常設する委員会のことです。 議会のしくみに記載してあります。(議会の構成) |
除斥 | 議案を審議するときに、その議案と利害関係のある議員を、公正な審議をするため、審議に参加させない制度のことです。 |
審議・審査 | 「審議」は、会議の中で付議事件について説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決するという一連の過程を指す用語のことです。 「審査」は、委員会において、議会の議決の対象となる議案等につて議論し、一応の結論を出す一連の過程を指す用語のことです。 |
人事案件 | 村長が議会の同意を得て選任又は任命する人事に関し、議会に同意を得るために提出する議案のことです。 |
調査権 | 議会のしくみに記載してあります。(議会の権限) |
定足数 | 会議を開き審議を進め意思決定をするために、必要とされる最小限の出席議員(議員定数の半数以上)の数のことです。 清川村の議員定数は8名であるため、最小限の出席議員数は4名となります。 |
定例会・臨時会 | 「定例会」は、付議事件の有無にかかわらず、定例的に招集される議会の会議のことで、「臨時会」は、必要な特定の事件に限って審議するために随時招集する議会のことです。 議会のしくみに記載してあります。(議会の運営) |
動議 | 主として会議の進行又は手続きに関し、議員から議会に対して、または委員から委員会に対してなされる提議であって、議会の議決を経るべきもののことです。 |
討論 | 会議において、表決の前に、議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することです。 |
特別委員会 | 議会のしくみに記載してあります。(議会の構成) |
任期 | 一般選挙によって選出された議員が、議員としての地位を有する期間のことをいい、その年限は4年です。 |
表決 | 議会の意思決定に個々の議員が参加するための手段で、議題に対して賛成、反対の意思表示をすることです。議長がこの表決を取ることを「採決」といいます。 |
閉会 | 議会を閉じ、法的に活動能力のない状態とすることです。 |
本会議 | 全議員で構成する議会の会議のことです。 議会のしくみに記載してあります。(議会の構成) |
みなし採決・不採決 | 同一会期中において、すでに同一趣旨、同一目的の議案又は請願等が議決されている場合の請願について、一事不再議の原則に触れるため議決することなく、既になされた同一趣旨、同一目的の議案又は請願等の議決の結果により「採択」又は「不採択」とみなして処理する取扱いのことです。 |
この記事に関するお問い合わせ先
清川村議会事務局
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場3階
電話番号046-288-1576 ファックス:046-288-1767
更新日:2021年10月27日