議会の運営
議会のしくみ
議会の運営
議会には、定期的に招集される定例会と、必要があるとき特定の事件を審議するために招集される臨時会があります。
議会を招集するのは村長の権限ですが、例外として議員定数の4分の1以上の者が付議事件を示して、臨時会の招集の請求をした場合には、村長は臨時会を招集しなければなりません。清川村では、条例により定例会の回数を、年4回(3月、6月、9月、12月)と定めています。
定例会及び臨時会は、開会された後、閉会となるまでの一定期間(会期)だけ活動能力を持ち、この期間中に本会議や委員会を開いて、議案や請願・陳情の審議・審査などを行います。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
会議の流れ
この記事に関するお問い合わせ先
清川村議会事務局
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場3階
電話番号046-288-1576 ファックス:046-288-1767
更新日:2021年10月27日