議会の権限

更新日:2021年10月27日

議会のしくみ

議会の権限

議会には、議会の役割を果すため次のような権限があります。

議決権

議会のもつ権限の中で、議決権は最も本質的かつ基本的なものであり、議会の存在目的からも第一にあげられる権限です。
内容としては、条例を制定、改正、廃止したり、予算を定めたり、決算を認定したり、大きな契約や財産の取得、処分の決定などを行います。

選挙権

議会には、議決機関としての権限のほか、選挙機関としての権限があります。
内容としては、議長、副議長や選挙管理委員などの選挙を行います。

検査権及び監査の請求権

議会が住民代表の機関としての立場にあることから与えられた権限です。
内容としては、議会が決定した政策を中心に行う執行機関の行財政の運営、事務処理、事業の実施が、すべて適法・適正に、しかも公平・効率的に行われているかを監視するため、村の事務に関する書類や計算書を検閲し、事務の管理や出納状況を検査することができます。
また、必要に応じて監査委員に対して監査を請求し、その結果の報告を求めることができます。

調査権

議会の持つ重要な職責を十分果すために、村の事務について調査できる権限です。
内容としては、単に村に対して質問したり、資料の提出を要求したりするだけでなく、選挙人その他の関係人の出頭や証言、記録の提出を請求することができ、村長その他の執行機関は、正当な理由がない限り調査を拒否することができないきわめて強力な権限です。一般的に、「100条調査権」と呼ばれています。

同意権

村長等の執行機関の執行行為については、一般的には議会の議決を要しませんが、特に重要なものについては、執行の前提要件として議会に同意という形で関与する権限があります。
内容としては、村長が副村長、監査委員、教育委員会委員などを選任する際に同意を与えます。

意見書の提出権

村の公益に関する事件について、村の議決機関としての議会の意思を決定して、国・県等に表明する権限であります。
内容としては、清川村の事務だけでなく、国・県の事務であっても、村に密接に関連するものについては、国・県等に議会の意思をまとめた意見書を提出することができます。

請願及び陳情の受理権

議会は、住民の代表機関として、民意を広く行政に反映するため、単に、議会本来の権限事項を処理するだけでなく、村の事務や議会の権限に属する事項全般に関する請願を受理し、これを処理する権限があります。
内容としては、村民から提出された請願・陳情を受理し、審査した後、必要と認めるものは村などに送付することになります。

請願・陳情については下記リンクをご覧ください。

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清川村議会事務局

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