水道

更新日:2024年10月01日

水道を使用するためには

水道は、村が道路などに埋設して管理する配水管と、この配水管から分岐して設けられた給水装置からなっています。

水道を利用するためには、各家庭で給水装置の工事を行い、補修・点検などの管理をしていただきます。具体的には、宅地内に設置してあるメーターまでを村が管理し、その先から水道の蛇口など(給水装置)までを各家庭で管理することになります。

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。

清川村においては、水道供給契約の条件等を定めた「清川村簡易水道条例」及び「清川村簡易水道条例管理規則」が定型約款に当たるものとなります。

「清川村簡易水道条例」及び「清川村簡易水道条例管理規則」が給水契約の内容になりますので、下記リンク先よりご確認ください。

給水装置工事の申し込み

給水装置の新設・改造などの工事は、指定給水装置工事事業者制度を設けていますので、指定給水装置工事事業者に依頼してください。

申込み手続きは、指定給水装置工事事業者がすべて代行します。

水道加入負担金及び手数料

新たに水道を利用する場合や水道メーターの口径を大きくする場合は、給水装置工事費のほかに、加入負担金と手数料が必要となります。

加入負担金
メーター口径 金額(税込み)
内径20ミリメートル以下 176,000円
内径25ミリメートル 396,000円
内径40ミリメートル 990,000円
内径50ミリメートル 1,980,000円

手数料

区分 金額
設計審査手数料 2,000円
検査手数料 1,000円

水道料金

水道料金は、安全でおいしい水を各家庭に供給するため、水道施設の維持管理経費にあてられます。

支払方法

水道料金は、村から2か月に一度(奇数月)発行する納入通知書によって、下水道使用料と併せてお支払いいただきます。

なお、便利な口座振替制度もありますので、是非ご利用ください。

給水申込書・給水装置使用等届様式

水道の使用を開始、休止、廃止などをするときは、届出が必要になります。

なお、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の期間は、水道の開始などはできませんので、ご注意ください。

また、相続や売買などにより給水装置の所有者や使用者が変更したときは、届出が必要になります。

水漏れがあった時は

洗面所・トイレ・台所・浴室などの蛇口や給水管から水漏れし、自分で対応できないときは、宅地内の給水装置の工事を依頼した指定給水装置工事事業者にご相談ください。
なお、水道メーター付近や道路のマンホール(黄色・青色のもの)などに異常があったときは、担当課へご連絡ください。

指定給水装置工事事業者の新規指定・指定更新について

指定給水装置工事事業者の指定申請・各種届出について

指定給水装置工事事業者の更新制度の導入について

新規指定・指定更新申請様式

指定事項変更等各種届出様式

貯水槽水道の衛生管理について

受水槽に水道水を貯めてから給水する施設を貯水槽水道といいます。受水槽に入る前の水は水道事業者が責任を持ちますが、受水槽以降の施設と水質の管理は、貯水槽水道の設置者の責任で行う義務があります。

貯水槽水道は、受水槽の有効容量によって、次の2つに分けられます。

簡易専用水道 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの 水道法の適用を受けます
小規模貯水槽水道 受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの 県条例の適用を受けます

貯水槽水道の管理を行う場合の注意事項、必要な知識は次の神奈川県ホームページ「貯水槽水道を設置されているお客様へ」をご覧ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yn3/cnt/f360410/p28718.html

 

【注意喚起】長期間使用を中止した貯水槽水道の再開にあたって

長期間にわたり貯水槽水道を休止していた施設の管理者の皆様には、使用再開にあたり、次の点にご留意していただき、安全で衛生的な飲料水の確保をお願いします。

・貯水槽内に数日以上滞留している水道水は、消毒の残留効果がなくなっているおそれがありますので、必ず残留塩素を確認してください。

・水の色や濁りに異常があったり、残留塩素が確保されていない場合は、飲用せずに貯水槽内の水の入れ替え等を行い、色や濁りに異常がなく、残留塩素が確保されていることを確認してから使用してください。

水質検査計画

水道を使用している皆さんに、より一層安全な水道水を供給するため、水質管理の中核となる水質検査計画を策定しています。
水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するため、水質検査項目や検査頻度などを定めたもので、役場1階環境上下水道課窓口で縦覧できます。

水質検査結果

水道の水質検査結果は、次のとおりです。

水道事業に関する各種計画

将来にわたって安定的に事業を継続していくため、令和3年度から令和12年度までの10年間を計画期間とした経営戦略及び実施計画を策定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村環境上下水道課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3862 ファックス:046-288-1909