国民年金「任意加入制度」

更新日:2021年10月21日

  • 老齢基礎年金をすでに受給している方、厚生年金・共済組合にご加入している方は、任意加入はできません。
  • 任意加入される方の保険料納付方法は、原則口座振替になります。(海外在住の方を除く)

60歳以上の任意加入

  • 過去の保険料の納め忘れなどから、年金受給額を40年間の満額に近づけたい場合などは、60歳から65歳もしくは満額となるまで、任意加入して、保険料を納めることができます。
  • 老齢基礎年金を受けるためには、原則、国民年金の納付済み期間や免除期間などを合わせて10年間以上が必要です。受給資格期間に満たない場合は、60歳から65歳になるまで保険料を納めることで、権利を得ることができます。
  • 65歳までに年金受給資格を満たさない場合は、昭和40年4月1日以前生まれの方であれば、65歳から70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで、国民年金に任意加入ができます(特例任意加入制度)。

海外に居住する方の任意加入

申込み方法
申込み窓口 1これから海外に転出される方は、役場。
2現在海外にお住まいの方は、国内での最終住所地を管轄する年金保険事務所。
3国内に住所があったことがないときは千代田年金保険事務所。
申込み・問い合わせ 日本年金機構 厚木年金事務所
〒243-8688
厚木市栄町1-10-3
電話:046-223-7171
  • 過去の保険料の納め忘れなどから、年金受給額を40年間の満額に近づけたい場合などは、60歳から65歳もしくは満額となるまで、任意加入して、保険料を納めることができます。
  • 老齢基礎年金を受けるためには、原則、国民年金の納付済み期間や免除期間などを合わせて10年間以上が必要です。受給資格期間に満たない場合は、60歳から65歳になるまで保険料を納めることで、権利を得ることができます。
  • 65歳までに年金受給資格を満たさない場合は、昭和40年4月1日以前生まれの方であれば、65歳から70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで、国民年金に任意加入ができます(特例任意加入制度)。
  • 老齢基礎年金をすでに受給している方、厚生年金・共済組合にご加入している方は、任意加入はできません。
  • 任意加入される方の保険料納付方法は、原則口座振替になります(海外在住の方を除く)。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909