後期高齢者医療保険「保険料」「納付方法」など

更新日:2021年10月21日

1.保険料の算出方法について

被保険者1人ひとりが保険料を負担します。
保険料は、被保険者お一人ごとに算出します。
被保険者全員が同じ額を負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。

保険料の算出方法

年間保険料額               均等割額           所得割額

     限度額(64万円(年額))         =      43,800円     +    (※)

所得割額:賦課のもととなる所得金額×所得割率(8.74%)

「賦課のもととなる所得金額」は、前年の総所得金額等から基礎控除額(33万円)を控除した額となります。例えば、年金収入のみの方の場合、年金の収入額から公的年金等控除を控除し、さらに33万円を控除した額となります。

「均等割額」や「所得割率」は広域連合の条例で定められます。令和2・3年度の2年間は同じで、以降2年ごとに見直されます。

2.保険料の納付方法について

広域連合が保険料額の決定を行い、村がその保険料を徴収します。

特別徴収(年金18万円以上の方)

原則として年金からの天引きにより保険料を納付していただきます。
ただし、介護保険料とあわせた保険料額が年金受給額の2分の1を超える場合には天引きされず、普通徴収になります。

  • 第1期(4月)
  • 第2期(6月)
  • 第3期(8月)
  • 第4期(10月)
  • 第5期(12月)
  • 第6期(2月)

普通徴収

村から送付する納付通知書か口座振替で保険料を納付いただきます。

  • 第1期(7月)
  • 第2期(8月)
  • 第3期(9月)
  • 第4期(10月)
  • 第5期(11月)
  • 第6期(12月)
  • 第7期(1月)
  • 第8期(2月)
  • 第9期(3月)

保険料の特別徴収と普通徴収が1年間に両方ある方について

 年齢到達により保険料が年度途中に賦課決定されたり、所得の変更になどにより保険料が変更になった方など、特別徴収と普通徴収が同時に発生する場合があります。

 納付書などをよくご確認のうえ、保険料の納付をお願いいたします。

保険料の納付方法を変更できます

 年金天引きにより保険料を納付する方も、申し出により口座振替での納付に変更することができます。

 金融機関への口座振替の手続きと併せて、窓口への申請が必要ですので、お問合せください。

社会保険料控除について

保険料の納付方法を、年金天引きから世帯主等の口座振替に変更した場合、その方の社会保険料控除の額が増えることによって、世帯全体でみた場合の所得税や住民税の額が少なくなる場合があります。詳しくは、窓口にお問い合わせください。

3.保険料が軽減される場合

〔均等割額の軽減〕
同じ世帯の被保険者の方と世帯主の総所得金額等の合計が下の表の基準に該当する場合、均等割額が軽減されます。

軽減一覧
軽減割合 世帯の総所得金額等の基準 均等割軽減額
7割 43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下 30,660円
5割 43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下 21,900円
2割 43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下 8,760円
   

 

  • 所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。
    村から「簡易申告書」の提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
  • 軽減判定の対象となる総所得金額等の算定では、基礎控除額(43万円)の控除はありません。
    また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除15万円を控除した金額で判定します。

(2)被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、次の健康保険の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。

  • 全国健康保険協会管掌健康保険
  • 船員保険
  • 健康保険組合
  • 共済組合
    (国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません)

保険料については、所得割額はかかりません。均等割額のみかかり、5割軽減されます。

保険料を納めることが困難な場合はご相談を

事情により保険料を納めることが困難になったときは、分割して納めることができます。また、災害、長期入院、失業、事業の休廃止等により所得が著しく減少した場合など、保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
窓口にご相談ください。

保険料を滞納したとき

特別な事情もなく滞納が続くと、通常の保険証よりも有効期限が短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。
さらに、1年以上滞納が続いた場合には保険証を返還してもらい、「被保険者資格証明書」を交付することになります。被保険者資格証明書で通院するときは、医療費をいったん全額お支払いいただきます。
保険料は納期内にきちんと納めていただくようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909