村税に関する証明と閲覧
証明
- 村県民税証明(所得証明、課税証明、非課税証明)
- 法人証明(所在証明、営業証明)
- 土地家屋証明(評価証明、公課証明)
- 住宅用家屋証明
- 納税証明
- 上記証明は原則として本人以外の申請は受付できません。
- 代理人が申請する場合は委任状が必要となります。
- 相続人の方が請求される場合は、被相続者との関係が分かるもの(戸籍謄本等)をご用意ください。
- 証明書の手数料は1通につき300円(住宅用家屋証明書は1通1300円、軽自動車の継続検査用納税証明書は無料)です。
閲覧
- 固定資産課税台帳(名寄帳)
- 公図
- 閲覧の手数料は、固定資産課税台帳は1件につき300円、公図は1枚につき300円です。
- 縦覧期間中、納税義務者は固定資産課税台帳(名寄帳)の手数料が無料となります。詳しくは、「固定資産税の情報開示制度」のページをご覧ください。
郵送による請求方法
証明書を郵送により請求される際には、次のものをご用意し、下記送付先へ郵送してください。
なお、必要な書類は下記の関連ファイルからダウンロードできます。
1 税務証明・閲覧申請書
- 関連ファイルの申請様式を印刷し、必要事項を記入してください。
- 法人の場合は代表者印を押印してください。
2 手数料
- 郵便局で発行する定額小為替でご用意ください。
- 手数料は1通につき300円(住宅用家屋証明書は1通1,300円)です。(土地家屋証明は1通に5物件まで記載されます)
3 本人確認書類
申請者の本人確認書類をコピーして同封してください。
- 顔写真付き公的な証明書(免許証、パスポート等)は1点
- その他の証明書(保険証、年金手帳等)は2点
4 返信用封筒
- 申請者宛の封筒で、切手84円を貼付したものをご用意ください。
- 証明枚数や定形外郵便物(内容)等により郵送料が変わりますので、ご注意ください。
- 郵送料に不足が生じる場合は受取人払いとさせていただきますので、ご了承ください。
5 委任状
- 申請者が本人以外の場合に必要となります。
- 関連ファイルの委任状様式を印刷し、必要事項を記入・押印(認印)してください。
6 その他必要な書類
- 賦課期日(毎年1月1日)後に固定資産を所有した場合は、登記事項証明書や、売買契約等で所有権が移転したことがわかるものを添付してください。
- 相続人の場合は、被相続者との関係がわかるもの(戸籍謄本等)を添付してください。
税務証明・閲覧申請様式
委任状
税務関係手数料一覧
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2021年10月21日