定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年09月18日

【給付金の概要】

不足額給付は、令和5年の所得等から推計した所得税額をもとに支給した当初調整給付(定額減税補足給付金(調整給付)を指します。)について、令和6年分の所得税額等の確定により不足額が生じた方や、本人及び扶養親族等として定額減税の対象外かつ低所得世帯向け給付金の対象世帯にも属していない方に対し、追加で給付を行うものです。

 

支給対象者

令和7年度個人住民税が清川村から課税される方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方が対象です。

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象となりません。

不足額給付について(PDFファイル:712KB)

不足額給付1

【対象者】
令和6年の当初調整給付分よりも、確定した令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の所得割において定額減税しきれなかった額(控除不足額)の方が大きい方

【給付金額】
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の減税しきれない額(控除不足額)の合計金額(1万円単位に切り上げ)から当初調整給付金額を差し引いた額

不足額給付2

【対象者】
次の要件すべてに該当する方

・定額減税前の令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税の所得割額が0円
・税制度上、扶養親族等となれない方(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超)
・低所得世帯向け給付金(注)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
(注)令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付金を指します。(給付金額が3万円のものは除く。)

【給付金額】
原則、4万円

次に該当する場合など、住民税分(1万円)または所得税分(3万円)が差し引かれる場合があります。

・令和6年1月1日現在で国外居住者であった場合(住民税の課税対象とならない場合)
・住民税または所得税のどちらかで定額減税または当初調整給付を受けている場合(扶養親族等として受ける場合を含む。)
 

受給の手続き(申請方法等)

不足額給付の対象となる方には、令和7年8月下旬以降、「支給確認書」または「支給申請書」を順次送付しています。
通知が届いた方は、振込口座や給付金額をご確認いただき、支給確認書及び本人確認書類等を返送してください。
なお、支給確認書に口座の記載がない、または別の口座で受け取りたい場合は、ご希望の振込口座(原則、本人口座)に支給しますので、支給確認書の裏面に希望する口座の情報を記入し、通帳やキャッシュカードの写し(コピー)を添付してください。

提出期限

令和7年10月31日 金曜日(必着)

支給確認書等が届かない場合

転入された方など、不足額給付の対象になると思われるにも関わらず、支給確認書等がお手元に届かない場合は、
税務住民課までお問い合わせください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

給付金・還付金などを名目に、自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、
最寄りの警察署や、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909