国民健康保険 「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」 の送付について

更新日:2025年07月28日

令和7年8月1日から有効の「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」を送付します。
なお、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の状況により、送付する書類が異なります

「資格確認書」とは

対象者

・マイナンバーカードを持っていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない方

資格確認書の役割

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了したことに伴い、医療機関等の受診はマイナ保険証を基本とすることになりましたが、マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない方についても、今までどおり医療機関等を受診できるよう発行している健康保険証に代わるものです。

「資格情報のお知らせ」とは

対象者

マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている方

資格情報のお知らせの役割

マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている方が、健康保険の資格情報等を確認するためのものです。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関の受診が出来ませんが、医療機関でマイナ保険証の利用が出来ない場合、マイナ保険証と一緒にご提示ください。

 

 

よくある質問

○ 家族の分が届かない
 → 「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」は個人ごとに送付します(宛先は世帯主の方です。)ので、郵便局の配達状況により別日に届く場合があります。また、「資格確認書」は特定記録郵便で、「資格情報のお知らせ」は普通郵便で送付します。

 

○ 最近、社会保険に加入した
 → 清川村に国民健康保険資格喪失届出を行ってください。届いた「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」はご自身で廃棄していただくか清川村に返却してください。

 

○ 有効期限内の保険証はどうすれば良いか
 → 有効期限内はそのまま使用することができます。有効期限経過後はご自身で破棄していただくか清川村に返却してください。

 

○ 「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の有効期限は
 → 「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」は、原則として、7月31日が有効期限となります。75歳の誕生日を迎える方、70歳の誕生日を迎える方、在留期間満了を迎える外国人の方などは有効期限が7月31日までにならない場合があります。

 

○ 高齢受給者証が送られてこない

 → 「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」に負担割合(2割または3割)が記載されるようになったため、これまで70歳以上の方に発行していた高齢受給者証は不要となりました。

 

○ 「資格確認書」が送られて来るはずなのに「資格情報のお知らせ」が届いた。「資格情報のお知らせ」が送られて来るはずなのに「資格確認書」が届いた
 → 令和7年6月中旬時点でのマイナンバーカードの健康保険証利用登録情報によって送付しています。マイナンバーカードの電子証明書有効期限が切れた方やマイナンバーカードを返納した方は、情報が反映され次第、「資格確認書」を送付します(申請によってすぐに交付を受けることもできます。)。新たにマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行った方は、次回の更新時まで「資格情報のお知らせ」は送付されません。「資格確認書」を使用してください。


○ 「資格情報のお知らせ」が届いたが、マイナ保険証で受診できない、受診したくない
 → マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者の方は、申請によってマイナンバーカードと保険証を紐づけた状態で「資格確認書」の交付を受けることができます。
マイナ保険証の利用予定がない方は、申請によって、マイナ保険証の利用登録を解除し、資格確認書の交付を受けることができます。解除を希望する場合は顔写真付きの本人確認書類をお持ちいただき、窓口で申請してください。代理人による申請も可能です。