定額減税補足給付金(調整給付金)について
【給付金の概要】
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、令和6年6月以降行われる所得税・個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方へ給付金を支給します。
令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年以降に給付予定です。(時期未定)
給付対象者
次の2つの条件に当てはまる方
(1)令和6年度個人住民税が清川村から課税されている方(令和6年1月1日に清川村に住民登録がある方など)
(2)定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
給付額
1 + 2の合計額(1万円単位で切り上げ)
所得税定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
個人住民税所得割定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
令和6年分推計所得税額について
令和6年分の所得税額は推計値であるため、令和6年分の年末調整や確定申告等により、国から示された調整給付のための算定ツールを通して推計した所得税により算定しています。税額が確定した後、給付金額に不足が生じる場合には、令和7年以降に追加給付する予定です。
提出先
〒243-0195 愛甲郡清川村煤ヶ谷2216番地 清川村役場 税務住民課税務係
※同封の返信用封筒をご利用ください。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)
申請方法、申請時期
村が把握している支給対象者に対して「定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」(以下「支給確認書」とする)を発送します。
給付金を受け取るためには、期日までに手続きが必要です。
今回送付する「支給確認書」の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れ同封の返信用封筒に入れて、早めに返送してください。
【確認のポイント】
・「支給確認書」の「上記記載内容に異議ありません。」以下の欄に、必要事項(氏名、確認日、連絡先電話番号)を記載したか
・「支給確認書」に記載された振り込み口座に誤りがないか
・扶養親族の中に、住民税所得割が課税となる収入・所得があるのに未申告である者はいないか
・他の市区町村で本給付金と同趣旨の給付金等を受けていないか
【注意事項】
・給付金の振り込み口座を登録・変更する場合や代理人が手続きをする場合は、「支給確認書」の裏面に必要事項をご記入の上、必要書類を添付してください。
給付金関連ページ
本給付金の制度について詳しくは、内閣官房のホームページをご覧ください。
定額減税の制度について詳しくは、国税庁 定額減税特設サイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2024年09月04日