低所得世帯支援給付金について(令和6年度新たに住民税非課税及び均等割のみ課税世帯、低所得子育て世帯への給付分)

更新日:2024年08月01日

【給付金の概要】

物価高騰の影響を受けている令和6年度新たに住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯となった世帯を対象に、1世帯あたり10万円を支給します。また、令和6年度新たに住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯となった世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり5万円を支給します。

 

給付対象となる世帯

1.令和6年6月3日時点で村に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税の世帯(以下、住民税非課税世帯)

2.令和6年6月3日時点で村に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者または住民税非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成される世帯(以下、住民税均等割のみ課税世帯)

3.令和6年6月3日時点で村に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者及び令和6年度住民税均等割のみ課税者または住民税非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成され、18歳以下の児童を扶養している世帯(以下、低所得子育て世帯)

 

(注釈1)住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯、および、住民税均等割が課税となる収入・所得があるにも関わらず、未申告の方がいる世帯も対象となりません。
(注釈2)住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯、および、住民税所得割が課税となる収入・所得があるにも関わらず、未申告の方がいる世帯も対象となりません。
(注釈3)1、2いずれの場合も、他の市区町村において、本給付金と同趣旨の給付金等の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主もしくは世帯員であった者のみで構成される世帯も対象となりません。
(注釈)令和5年度低所得世帯支援給付金を受給した方は対象外となります。

給付額

1. 1世帯あたり10万円
2. 18歳以下の児童1人あたり5万円

 

(注釈1)本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、差し押さえることができません。

(注釈2)本給付金は、差し押さえることができず、非課税となります。

令和6年度新たに住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の受給手続き

村が把握している住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対して「支給要件確認書」を発送します。
給付金を受け取るためには、手続きが必要です。
今回送付する「支給要件確認書」の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れて、早めに返送してください。
※修正申告等を行い、令和6年度新たに住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯となった場合は、対象となる可能性があります。
※令和5年度低所得世帯支援給付金を受給した方は対象外となります。

【住民税非課税世帯 確認のポイント】

・確認書に記載された振り込み口座に誤りがないか

・世帯全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないか

・世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいないか

・他の市区町村で本給付金と同趣旨の給付金等を受けていないか

【住民税均等割のみ課税世帯 確認のポイント】

・確認書に記載された振り込み口座に誤りがないか

・世帯全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないか

・世帯の中に、住民税所得割が課税となる収入・所得があるのに未申告である者はいないか

・他の市区町村で本給付金と同趣旨の給付金等を受けていないか

提出先

〒243-0195 愛甲郡清川村煤ヶ谷2216番地 清川村役場 税務住民課税務係

※同封の返信用封筒をご利用ください。

提出期限

令和6年10月31日(木曜日) ※必着(当日消印有効)

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909