国民健康保険「マイナンバーカードと健康保険証の一体化について」※令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の紙の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、それ以降の交付は再発行も含みできなくなります。
廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用することができます。ただし、その1年より前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、その有効期限まで使用できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前登録(いわゆる紐づけ)が必要です。
1.申込者本人のマイナンバーカード(あらかじめ市町村窓口で設定した4桁の暗証番号)
2.マイナンバー読取対応のスマートフォンと初期設定(ログイン)
※ 医療機関等を受診する際は、健康保険証に事前登録(紐づけ)したマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)を提示してください。
当面の間、マイナ保険証をお持ちでない方や健康保険証に事前登録(紐づけ)をしていない方には、申請によらず、健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。
また、厚生労働省からの依頼により、国民健康保険に加入されている全ての方にマイナ保険証を安心して利用していただけるように「加入者情報のお知らせ(大切なお知らせ)」を送付します。
1.送付時期
令和6年9月下旬
2.内 容
通知には、国民健康保険に加入されている方の氏名とマイナンバー(個人番号)の下4桁が記載されています。(万が一、加入者の情報に相違がある場合は、担当へお知らせください。)
3.注意事項
・お知らせは、令和6年9月2日現在で、清川村の国民健康保険に加入されている方がいる世帯の世帯主様あてに送付します。同じ世帯の中でも、清川村の国民健康保険以外の医療保険(勤務先の健康保険や後期高齢者医療制度など)に加入されている方がいる場合は、加入先の医療保険者から「大切なお知らせ」が送付されます。なお、送付時期は医療保険者により異なります。
・送付するお知らせは、氏名の記載がある方のマイナンバー(個人番号)を含む加入者の情報が医療保険のデータベースに正しく登録されていることをお伝えするもので、マイナンバーカードに健康保険証の事前登録(紐づけ)がされていることをお知らせするものではありません。
マイナンバーカードの健康保険証利用の6つのメリット
1.健康保険証としてずっと使えるようになります。
就職や転職、引っ越しをしても保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。
※引き続き市町村窓口への届出は必要です。
2.医療保険の資格確認がスピーディーになります。
医療機関や薬局のカードリーダーにマイナンバーカードをかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、受付における事務処理の効率化が期待できます。
3.健康管理や医療の質の向上が期待できます。
マイナポータルで、自身の特定検診情報や薬剤情報・医療費情報が確認できます。
4.医療保険の事務コストの削減になります。
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
5.医療費控除も便利になります。
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報が確認できます。
また、2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。
6.手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります。
事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。
※ご利用にあたっての注意点
・オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等では引き続き、限度額適用認定証の提示が必要です。(事前に税務住民課の窓口で申請し、限度額適用認定証の交付を受けてください。)
・申請月以前12か月に入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
・国民健康保険に滞納がある場合は、医療機関等で認定区分が確認できません。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2024年09月06日