住民基本台帳「住民基本台帳ネットワークシステムの概要」
住民基本台帳ネットワークシステムは、全都道府県・全市区町村を専用回線で結ぶ、全国規模のシステムです。
市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理
(1)住民票の写しの広域交付
全国どこの市町村でも、住民基本台帳カードなどを市町村の窓口で提示することによって、本人や世帯の住民票の写しの交付が受けられるようになります。
(2)転入転出の特例処理
他の市区町村に転出する場合、転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村で転入届を行う必要がありますが、住基カードもしくはマイナンバーカードの交付を受けている場合には、転出証明書の交付を受けずに転入届が行えます。
あらかじめ、一定の事項を記入した付記転出届を郵送で行う必要があります。
法律で定める国の行政機関等に対する本人確認情報の提供
改正住民基本台帳法に規定された国の行政機関等に提供される情報は「本人確認情報」に限定され、利用される事務の分野も法律で明確に規定されています。
また「本人確認情報」の提供を受ける国の行政機関等は、目的外の利用を禁止されています。
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この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2021年10月21日