戸籍届出書「戸籍謄抄本等の請求方法」

更新日:2022年03月15日

請求できる方

※身分証明書は本人および本人が記入した委任状をお持ちの方のみ請求できます。

1.戸籍に記載されている方(本人)、配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫)

※兄弟姉妹は第三者の扱いになります。

※本人が記載されていない証明書を請求する場合は、本人との関係が確認できる戸籍謄本や除籍謄本が必要です(清川村に戸籍の記録があり、本人との関係が確認できる場合は必要ありません)。

2.代理人

委任状(PDFファイル:48.8KB)が必要です。必ず委任者(頼む方)と代理人(頼まれた方)の住所、氏名、委任する内容(請求する証明の種類や記載項目、通数など)を記入してください。

3.第三者

受付の際に交付の可否について審査するため、疎明資料(請求事由について客観的に確認することができる資料)が必要となります。※審査の結果、交付できないことがあります。

手数料

  • 戸籍謄本・抄本 1通450円
  • 除籍謄本・抄本 1通750円
  • 改製原戸籍謄本・抄本 1通750円
  • 身分証明書 1通300円
  • 戸籍の附票 1通300円

窓口での請求

  • 窓口に来られる方の本人確認書類および請求内容を確認します(請求書は窓口にあります)。
  • 平日の午前8時30分から午後の5時15分まで、役場1階・税務住民課でお受けいたします。

郵送での請求

現在の住所地と本籍地が遠い方や平日に役所に行くことができない方は、郵送で戸籍謄抄本などを請求することができます。

次のものを同封し、本籍地のある役所に請求してください。

※往復の日数や審査等で14日程度の日数を要します。

※本人が記載されていない戸籍を請求する場合は、本人との関係が確認できる戸籍謄本や除籍謄本の写しを同封してください(清川村に戸籍の記録があり、本人との関係が確認できる場合は必要ありません)。

※代理人が請求する場合は、必ず委任状の原本を同封してください。

※第三者が請求する場合は、疎明資料(請求事由について、客観的に確認することができる資料)を同封してください。

1.請求書

任意の様式でも請求できますが、次のことを記入してください。

  • 請求者の住所
  • 請求者の氏名
  • 請求者と日中連絡がとれる電話番号
  • 本籍地
  • 筆頭者
  • 必要な戸籍の種類と通数
  • 請求者と必要な戸籍の関係
  • 使いみち

2.定額小為替

手数料分(請求する証明の通数分)を郵便局で購入してください。

3.返信用封筒

返信用封筒に切手を貼り、宛名(原則として現在の住所地)を記入してください。
枚数によっては切手の代金が変わりますのでご注意ください。
申請件数が複数の場合は、大きめの封筒をご用意ください。

4.本人確認書類

本人確認書類のコピー。
ご請求の戸籍謄抄本等は、本人確認書類上の住所へ返信します。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909