本人通知制度について
住民票の写しや戸籍謄抄本等が不正取得された場合において、本人にその事実を通知することにより、本人の権利及び利益を保護し、不正取得の抑止を図ることを目的としています。
通知の対象となる証明書
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍の全部(個人・一部)事項証明書
・戸籍謄抄本
・戸籍記載事項証明書
・戸籍届書の記載事項証明書
通知する場合
- 上記証明書を取得した者が、住民基本台帳法または戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
- 国、県、その他関係機関からの通知等により、特定事務受任者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)が職務上請求書を使用して、不正取得をした事実が明らかになった場合
- 村長が特に必要と認める場合
実施日
令和2年3月25日
清川村住民票の写し等の不正取得に係る本人通知事務処理要綱 (PDFファイル: 110.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2021年10月21日