村・県民税の申告受付について
村・県民税
期間
2月2日(月曜日)~3月16日(月曜日)午前9時~正午、午後1時~4時
※開庁日(土・日曜、祝日を除く)
場所
役場庁舎1階 税務住民課 税務係
対象
1月1日に村内に在住する方は、村・県民税の申告が必要です。ただし、次のいずれかに該当する方は必要ありません。
- 所得税の確定申告をする方
- 収入が給与のみで、勤務先から村に給与支払報告書が提出されている方
- 収入が公的年金のみで、支払者から村に年金支払報告書が提出されている方
- 村内在住者に扶養されている方で、収入のない方(所得がないことの証明が必要な方は除く)
※所得税などの確定申告が必要ない方で、給与や年金の源泉徴収票などの控除がある方は、村・県民税の申告をすることで、税額が下がる場合があります。
※収入がない方でも所得がないことの証明が必要な方は申告が必要となります。国民健康保険料や児童手当などの基礎資料となるため、申告がないと、各種行政サービスを受けられなくなる場合があります。
申告に必要な書類など
- 申告書
役場庁舎1階・税務住民課窓口で1月下旬から配布します。 - 所得を証する書類
(給与所得や年金所得の方は、源泉徴収票または支払者の証明書、書類がない場合は、給与明細書や振り込みされた通帳など、前年中の収入を確認できるもの) - 控除を受けるための書類
(国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書、医療費控除の明細書、寄附金受領証など) - 個人番号カード等(マイナンバーカード)
所得税などの確定申告
村・県民税の申告受付と併せて、所得が給与や年金のみの方で、簡易な確定申告は受け付けます(2月16日(火曜日)から3月16日(月曜日)まで、役場庁舎1階。
※還付申告は、2月2日(月曜日)から受け付けます。
※事業所得や不動産所得、譲渡所得、住宅借入金等特別控除などがある確定申告は、厚木税務署に相談および申告をお願いします。
厚木税務署
医療費控除を受けるための手続きについて
令和2年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が義務化されました(領収書の提出は不要です)。
- 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
- 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
※令和元年分までの申告については、領収書の添付または提示によることもできます。
村・県民税および確定申告の申告相談を事前予約制とします
確定申告会場の混乱回避および円滑な申告相談を行うため、村・県民税および確定申告の申告相談は事前予約制とします。皆さんのご理解とご協力をお願いします(提出のみの方は予約不要です)。
予約の方法
電話で、「申告者名、希望の日時、申告の内容」をお伝えください。
※状況によりご希望に添えず、調整をさせていただく場合があります。
予約受付期間
1月26日(月曜日)から3月12日(木曜日)までの開庁日(土・日曜、祝日を除く)
午前8時30分~午後5時
電話番号: 046(288)3859
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909







更新日:2026年01月14日