セーフティネット保証制度に基づく認定について

更新日:2023年03月17日

セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。村内の事業所がこの制度を利用するにあたっては中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を村から受けていることが必要になります。

新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。最新の情報は下記サイトをご覧ください。

セーフティネット保証制度(中小企業庁)

関連ページ

新型コロナウイルス感染症にかかる中小企業者への支援策について(経済産業省)

神奈川県信用保証協会

セーフティネット保証4号の申請様式

認定書申請書4号(ワード:16.8KB)

認定申請書4号(PDF:76.4KB)

売上高推移比較表4号(ワード:15.7KB)

売上高推移比較表4号(PDF:66.9KB)

セーフティネット保証5号の申請様式

認定申請書5号(ワード:19.1KB)

認定申請書5号(PDF:153.7KB)

セーフティネット保証申請における注意点

1. 提出書類はあらかじめ記入のうえ、各2部お持ち下さい。

2. 売上高等の額を記入する際は、円単位で記入することとし、(参照元の資料が千円単位の場合は数字の右に「000」をつけ、円単位としてください)、減少率等を記入する際は少数第三位を切り捨て、少数第二位までを記入してください。

3. 本認定はセーフティネット保証制度に係る資格要件を確認するためのものです。

4. 認定により、自動で金融機関から融資が実行されたり、神奈川県信保証協会の信用保証が受けられるものではありません。

経営安定保証関連(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号 連鎖倒産防止

2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号 突発的災害(事故等)

4号 突発的災害(自然災害等)で業況の悪化している業種(全国的)

5号 業況の悪化している業種(全国的)

6号 取引金融機関の破綻

7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

8号 金融機関整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

この記事に関するお問い合わせ先

清川村村づくり観光課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3864 ファックス:046-288-1909