屋外広告物

更新日:2023年10月17日

屋外広告物は、目的地までの道案内など様々な情報を提供しています。
しかし、自由に広告が出されることになると、街並みや自然景観を乱したり、広告物の落下などによる事故の要因となることも考えられます。

神奈川県では、「美観風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を図るため、屋外広告物法に基づき、神奈川県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示などに関する基準を定めています。(詳しくは、 神奈川県ホームページを参照してください。)

村では、景観形成の向上を目指し、より良い村づくりを進めるため、平成13年4月から屋外広告物に係る許可権限などの事務の移譲を受け、鋭意取り組んでいます。

村内で広告物を表示する場合は、担当課までお問合せください。

屋外広告とは?

次の要件を全て満たすものです。(屋外広告物法第2条第1項)

・常時または一定の期間継続して

・屋外で

・公衆に表示されるもので

・看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの(広告物を掲出する物件を含みます。)

この記事に関するお問い合わせ先

清川村村づくり観光課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3864 ファックス:046-288-1909