屋外広告物
屋外広告物は、目的地までの道案内など様々な情報を提供しています。
しかし、自由に広告が出されることになると、街並みや自然景観を乱したり、広告物の落下などによる事故の要因となることも考えられます。
神奈川県では、「美観風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を図るため、屋外広告物法に基づき、神奈川県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示などに関する基準を定めています。(詳しくは、 神奈川県ホームページを参照してください。)
村では、景観形成の向上を目指し、より良い村づくりを進めるため、平成13年4月から屋外広告物に係る許可権限などの事務の移譲を受け、鋭意取り組んでいます。
村内で広告物を表示する場合は、担当課までお問合せください。
屋外広告とは?
次の要件を全て満たすものです。(屋外広告物法第2条第1項)
・常時または一定の期間継続して
・屋外で
・公衆に表示されるもので
・看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの(広告物を掲出する物件を含みます。)
許可申請について
- 屋外広告物(看板・広告塔・広告板など屋外で表示される広告物)の表示・設置にあたっては、神奈川県屋外広告物条例に基づく許可が必要です。
- 許可申請にあたっては許可手数料が必要です。
- 許可期間は看板の種類により3年から3カ月以内。
- 期間満了1か月前には継続(新規)申請が必要です。
継続申請時には、広告物1基ごとに屋外広告物点検報告書を提出してください。 ※全国で広告物の落下事故が起きていることから、令和4年9月から点検報告書には点検者の資格の写しの添付が必要です。 ※県内5県市(神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市)が行っている屋外広告物講習会の修了証でも可。 - 清川村は全域が国定公園または県立自然公園のため、「自然系許可地域」に該当します。
- 管理義務として設置者または管理する方は、広告物を良好な状態で管理しなければなりません。
- 神奈川県では平成23年度10月1日から屋外広告業登録制度が始まりました。 県ホームページに登録業者リストがありますので、屋外広告物の点検依頼などをお考えの方はご参照ください。
- 詳しくは「神奈川県屋外広告物条例のあらまし」や「かながわの屋外広告物(県ホームページ)」をご参照ください。
- リンク先にうまくいかないときは「更新マーク」または「F5キー」を押してみてください。
許可申請手数料と許可期間
区分 |
単位 |
金額 | 許可期間の上限 | ||
貼り紙 |
50枚(注1) |
500円 | 1月 | ||
貼り札 |
1枚 | 300円 | 1年 | ||
建築物の壁面を利用して 懸垂装置により掲出するもの |
照明装置ないもの |
1張 | 1,500円(注2) | 1年 | |
照明装置のあるもの | 1張 | 2,400円(注3) | |||
電柱又は街灯柱を利用するもの | 1枚 | 300円 | 3年 | ||
電車、自電車等の外面を利用するもの | 1台 | 800円 | 1年 | ||
広告塔、広告版、アーケードに設置するもの及び案内板 | 照明装置のないもの | 1基 | 1,500円(注2) | 3年 | |
照明装置のあるもの | 1基 | 2,400円(注3) |
3年 |
||
アーチ | 照明装置のないもの | 1基 | 6,000円 |
3年 |
|
照明装置のあるもの | 1基 | 9,000円 |
3年 |
||
アドバルーン | 照明装置のないもの | 1個 | 1,000円 | 1月 | |
照明装置のあるもの | 1個 | 1,500円 | 1月 | ||
立看板 | 1基 | 300円 | 3月 | ||
のぼり旗 | 1本 | 300円 | 3月 | ||
広告幕 | 表示面が固定されてないもの | 1張 | 300円 | 3月 | |
表示面が固定されてるもの | 照明装置のないもの | 1張 | 1,500円(注2) | 3年 | |
照明装置のあるもの | 1張 | 2,400円(注3) | 3年 | ||
標識柱を利用するもの | 1枚 | 300円 | 3年 |
(注1) 貼り紙の枚数が50枚未満であるとき又はその枚数に50枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、50枚として計算する。
(注2) 広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額。
(注3) 広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額。
添付ファイル
神奈川県屋外広告物条例のあらまし(令和6年7月) (PDFファイル: 5.1MB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
清川村村づくり観光課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3864 ファックス:046-288-1909
更新日:2024年06月05日