国土利用計画法に基づく土地売買等届出(事後届出)

更新日:2026年10月16日

令和8年10月1日からオンラインで届出ができます

令和8年10月1日から、国土利用計画法に基づく土地売買等届出(事後届出)について、e-KANAGAWA電子申請システムによるオンライン受付を開始します。

これまでどおり、窓口での届出も可能です。

1 届出が必要な場合

国土利用計画法では、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、届出が必要となります。

清川村は都市計画区域外のため、10,000平方メートル以上の土地取引が届出の対象となります。

届出が必要となるか判断が難しい場合は、下記のお問い合わせ先までご相談ください。

2 届出義務者・届出期限

届出義務者
土地の権利取得者(買主等)

届出期限
契約締結日から2週間以内(契約日を含む)

3 オンラインで届出する場合

令和8年10月1日から、e-KANAGAWA電子申請システムで届出ができます。

[電子申請はこちら]

https://e-tumo.bizplat.asp.lgwan.jp/144029-s/login/indexlogin?

4 窓口で届出する場合

清川村役場 村づくり観光課

窓口での届出も引き続き受け付けます。

5 提出書類等

届出には、土地売買等届出書のほか、契約書の写し、位置図、公図等の書類が必要です。

提出書類や届出制度の詳細については、神奈川県のホームページをご確認ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h4k/cnt/f360233/index.html

この記事に関するお問い合わせ先

清川村村づくり観光課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3864 ファックス:046-288-1909