自然公園の手続きについて
自然公園内での行為には許可及び届出が必要です
清川村は村全体が「国定公園」及び「県立自然公園」の区域に指定されています。
これらの区域には自然公園の風致や景観を保全するために、「工作物(テント含む)の新増改築」、「樹木等の伐採」、「土地の形状変更」などの一定の行為には許可及び届出が必要です。
「丹沢大山国定公園区域内における許可・届出」の申請先は「神奈川県自然環境保全センター」です。
「県立丹沢大山自然公園区域内における許可・届出」の申請先は「清川村村づくり観光課」です。
行為地がどの区域に指定されているかは神奈川県ホームページ(かながわの公園緑地マップ)でご確認ください。
申請・届出に係る「神奈川県立自然公園条例」・「神奈川県立自然公園施行規則」の詳しい内容については、神奈川県ホームページ(県法令集)をご確認ください。
・県法令集の確認方法(下記リンクから)
県法規集(条例、規則等)> 法規データ提供サービス > 神奈川県法規集の利用を開始する > +第5編 環境 > +第2章 自然環境の保全 > 第2節 自然公園等
神奈川県ホームページ
かながわの公園緑地マップ(神奈川県公園緑地等配置図)について
自然公園Q&A、特別地域内における各種行為に関する審査基準など
行為の届出先(問い合わせ先)について
公園名 | 申請先 |
丹沢大山国定公園 |
神奈川県自然環境保全センター 管理課 (電話:046‐248‐0323) |
県立丹沢大山自然公園 |
清川村 村づくり観光課 村づくり振興係 (電話:046‐288‐3864) |
県立丹沢大山自然公園区域内における行為の許可又は届出について
申請前に、事前相談をお願いします。
また、申請から許可書の発行までに2週間ほど時間がかかりますので、余裕をもった申請をお願いいたします。
県立丹沢大山自然公園の特別地域での工作物(テント含む)の新築や土地の形質変更等の行為は、事前に許可を受けなければなりません。また、一定規模以上の工作物の新増改築の場合は、県への経由が必要となる場合があります。
また、特別地域に含まれない地域(普通地域)では、一定規模以上の工作物の新増改築や土地形状変更行為等は届出が必要です。
なお、行為完了後は、完了報告書と写真(行為前・行為中・行為後の状況、行為中の許可票の設置状況)の提出が必要です。
特別地域 申請書類
特別地域内申請書(工作物(建築物)の新築等~色彩変更) (Wordファイル: 27.0KB)
概要書(申請内容の概要説明) (Wordファイル: 49.0KB)
許可行為完了報告書(特別地域) (Wordファイル: 33.0KB)
許可行為中止報告書(特別地域) (Wordファイル: 32.5KB)
普通地域 届出書類
概要書(届出内容の概要説明) (Wordファイル: 49.0KB)
届出行為完了報告書(普通地域) (Wordファイル: 32.5KB)
記入例
この記事に関するお問い合わせ先
清川村村づくり観光課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3864 ファックス:046-288-1909
更新日:2023年10月01日