空き家解体費補助金制度

更新日:2025年04月01日

令和7年度より、補助上限額を100万円に拡充しました。

この制度は、村内に、個人が所有する空き家(居住用の家屋だったもので、居住その他の使用がなされていないことがおおむね1年以上であるもの)を解体し、その敷地を「清川村空家等情報提供事業」に登録した方に、解体に要した費用の一部を補助します。

交付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。

※交付申請期間は、支払い完了日から6か月以内となります。

対象者

1.空家等情報提供事業」に登録している空き家を解体し、売地へ登録変更した所有者

2.空き家を解体し、支払が完了した日から3か月以内に「空家等情報提供事業」に売地として登録した所有者

※不動産事業者等である者は除く。

補助対象金額

施工業者を利用した補助対象工事に要する経費(消費税等を除く。)額の3分の1以内

  ※千円未満切り捨て、上限100万円

補助対象工事

空き家を解体、撤去又は処分し、更地にする工事

※家財、塀、車庫等の処分も含む

対象要件

・空き家が空家特措法第14条第2項に規定する勧告を受けていないこと。

・所有権以外の権利が設定されていないこと。

・他の制度による補助金の交付を過去10年間受けていないこと。

必要書類

申請書に次の書類を添付してください。

・戸籍の附票(所有者が複数いる場合は所有者全員分)

・建物及び土地登記事項証明書(全部事項証明書)又はその写し

・補助対象工事の契約書の写し

・補助対象工事の支払いが完了した日が確認できる書類(領収書等)又はその写し

・補助対象工事の内容が確認できる写真

・未納税額がないことを証明する書類(課税証明書又は非課税証明書)

・所有権が共有されている場合は全ての所有者の同意を得ていることを証明する書類

 

※ 解体を行う場合は、下記の関係機関に『手続き』が必要な場合があります。

・建築基準法:建物を解体する場合は、『建築物除却届』が必要です。 神奈川県厚木土木事務所 まちづくり・建築指導課(046-223-1711)までお問合せ下さい。

・建設リサイクル法:延床面積が80平方メートル以上の建物を解体する場合は、『届出』が必要です。 神奈川県厚木土木事務所 まちづくり・建築指導課(046-223-1711)までお問合せ下さい。

・大気汚染防止法 及び 労働安全衛生法建物を解体する場合、アスベスト(石綿)を含有している建材があるか『事前調査』及び『報告』が必要です。 神奈川県県央地域県政総合センター 環境保全課(046-224-1111) 及び  厚木労働基準監督署(046-401-1960)までお問合せください。

・フロン排出抑制法:フロン類が充填している空調機器や冷蔵庫などを廃棄する時は、必ず都道府県知事に登録がされている充塡回収業者にフロン類の回収を依頼してください。 詳しくは、神奈川県県央地域県政総合センター 環境保全課(046-224-1111)までお問合せ下さい。

・廃棄物処理法:解体した廃材が産業廃棄物として扱われる場合は、産業廃棄物処理業者に依頼して処分をお願いしなければなりません。 また、廃棄物を埋めたり放置したりする行為は、自分の土地、他人の土地にかかわらず、廃棄物処理法第 16 条の投棄禁止に違反する「不法投棄」にあたります。 詳しくは、清川村環境上下水道課 環境係(046-288-3862) 又は 神奈川県県央地域県政総合センター 環境調整課(046-224-1111)までお問合せ下さい。

・不動産登記法:建物を解体した場合は、建物滅失登記の『申請』が必要です。 横浜地方法務局 厚木支局(046-224-3163)にお問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村村づくり観光課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3864 ファックス:046-288-1909