身体障害者手帳等の交付
手帳の交付
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳で、障害の程度により1級から6級に区分されます。
対象者
視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう・直腸機能・小腸機能・免疫機能・肝臓機能に永続する障害がある方。
手続き
- 身体障害者手帳交付申請書(窓口にあります。)
- 身体障害者診断書・意見書(指定医師が作成したもの。)
- 写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、上半身・無帽)
- 印鑑
- マイナンバーを証明できるもの
- 本人の身元を証明できるもの(写真付でない場合は2点以上)
内容変更
次の場合には、窓口で必ず手続きをしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 手帳を失くしたり、汚したりして使用できなくなったとき
- 写真が古くなり写真の交換が必要になったとき
- 障害の程度が変化したときや、新たに障害が加わったとき
- 手帳が不要になったとき
療育手帳
療育手帳は、知的障害のある方が一貫した療育・援護を受け、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳で、障害の程度によってA1・A2・B1・B2の4つの区分があります。
対象者
児童相談所又は総合療育相談センター(障害者更生相談所)で知的障害と判定された方。
手続き
- 療育手帳交付申請書(窓口にあります。)
- 写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、上半身・無帽)
- 印鑑
内容変更
次の場合には、窓口で必ず手続きをしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 手帳を失くしたり、汚したりして使用できなくなったとき
- 写真が古くなり写真の交換が必要になったとき
- 障害の程度が変化したときや、新たに障害が加わったとき
- 手帳が不要になったとき
- 再判定で非該当になったとき
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあると認定して手帳を交付することにより、手帳の交付を受けた方に、各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の自立と社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。
対象
精神障害のために日常生活又は社会生活上に制限があると認められた方で、手帳の交付を希望する方が対象です。ただし、精神障害を支給事由とする年金を受給中か精神障害と診断された日から6ヶ月以上経過していることが必要です。
手続き 新規の方
- 精神障害者保健福祉手帳交付等申請(届出)書(窓口にあります。)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(初診日から6ヶ月を経過したもの)または障害年金証書(障害年金証書の場合は、直近の年金振込通知の写しと年金照会についての同意書も必要です。)
- 印鑑
- 写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
(添付書類を障害年金証書で行う場合は、現に受給されている障害年金の等級と同じ等級の手帳が交付されます。) - マイナンバーを証明できるもの
- 本人の身元を証明できるもの
手続き 更新の方
2年ごとの更新が必要です。更新手続きは有効期限の概ね3か月前からできます。上記に加え既存の手帳もお持ちください。
診断書料の助成
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の手帳交付に伴う診断書料を8,000円を限度に助成します。
手続き
- 申請書(窓口にあります。)
- 診断書料の領収書
- 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- 預金通帳
※本事業は平成28年度をもって終了とさせていただきました(有効期限(2年間)が付される精神障害者保健福祉手帳の交付をすでに受けている方については、再認定に要する診断料を平成29年度に限って助成します)。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村子育て健康福祉課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025
更新日:2021年10月22日