災害援護
災害援護
村内で発生した暴風、豪雨等の自然災害による被害者等に対して、弔慰金や見舞金の支給及び援護資金の貸付等の諸制度があります。
災害弔慰金の支給
暴風、豪雨、洪水、地震等の自然災害により死亡した村民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
死亡した者1人当りの災害弔慰金の額
- 死亡者が生計を主として維持していた場合 500万円
- その他の場合 250万円
災害障害見舞金の支給
暴風、豪雨、洪水、地震等の自然災害により負傷し、著しい障害を受けた村民に対し、災害障害見舞金を支給します。
障害者1人当りの災害障害見舞金の額
- 障害者が世帯の生計を主として維持していた場合 250万円
- その他の場合 125万円
災害援護資金の貸付
暴風、豪雨、洪水、地震等の自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸付を行います。
貸付金
災害の種類及び程度に応じ、1世帯当り貸付限度額は、150万円から350万円までとなっています。
償還期間
10年(据置期間は、そのうち3年)
年利
据置期間中は、無利子 据置期間経過後は、年3%
この記事に関するお問い合わせ先
清川村子育て健康福祉課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025
更新日:2021年10月22日