児童手当
お知らせ
令和7年度 児童手当支払い予定
支払い予定日 | 支払い期間 |
令和7年4月11日(金曜日) | 令和7年2月分~令和7年3月分 |
令和7年6月11日(水曜日) | 令和7年4月分~令和7年5月分 |
令和7年8月12日(火曜日) | 令和7年6月分~令和7年7月分 |
令和7年10月14日(火曜日) | 令和7年8月分~令和7年9月分 |
令和7年12月11日(木曜日) | 令和7年10月分~令和7年11月分 |
令和8年2月12日(木曜日) | 令和7年12月分~令和8年1月分 |
※これまで支払い前に送付していた支払通知書は令和6年12月支給分より廃止となりましたのでご注意ください。
児童手当の制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が変わりました。
【制度改正の主な内容】
1.所得制限の撤廃
2.支給対象期間を0歳から高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大
3.第3子以降の支給額を増加
4.支給回数の増加(年3回から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)へ)
5.第3子以降の子どものカウント方法の変更
(計算対象となる子どもが大学生年代(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大)
6.支払通知書の廃止
児童手当制度のしくみ
児童手当の請求者(受給者)について
0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育し、かつ清川村に住民登録がある父母等(原則、所得の高い方が受給者となります。)
児童手当の支給額について
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
大学生年代 | 子の数のカウントのみ | 子の数のカウントのみ |
※高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)
就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得がある場合も含む)がある場合や父母等と別居している場合であっても、父母等が子どもを監護し、かつ生計を同じくしている場合には支給対象となります。
※大学生年代(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)
次のいずれかに該当する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の必要書類を提出することで子どもの数のカウントに含めることができます。
・同居し、日常生活上の必要な世話・必要な保護をしており、学費や食費などの少なくとも一部を父母が負担している場合
・別居しているが、定期的な連絡・面会をしており、学費や生活費などの少なくとも一部を父母が負担している場合
・就職(自ら生計を維持)しているが、父母が子どもを養育し生活費の一部を父母が負担しており、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合
請求方法
新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、子育て健康福祉課窓口(公務員の方は勤務先)に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
原則、手当は認定請求をした月の翌月分から支給事由の消滅した月分まで支給されます。
請求に必要なもの
・個人番号カードまたは通知カード及び写真付き身分証明書(新規認定請求時のみ)
・請求者名義の通帳・キャッシュカードなど振込先のわかるもの
・受給者の健康保険証または資格証明書の写し
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出
大学生年代の子どもを養育し、生計費を負担している場合は、児童の兄姉として数える対象となります。子どもを3人以上養育していて、以下に該当する場合は、「監護・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
・18歳年度到達後(高校卒業後)も引き続き多子加算の算定を受ける場合
・子どもの通学先が二年制大学や、専門学校等により、22歳年度末より前に卒業を迎える場合で、卒業後も多子加算の算定を受ける場合
・大学を中退した場合など記載事項に変更があった場合
公務員の申請先について
公務員の場合には勤務先から児童手当が支給されます。
ただし、次の場合には、現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください
・新たに公務員になった場合
・退職等により公務員ではなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
支給月について
原則として、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)
各月11日前後に口座振込で支給されます。
それぞれの支払月の前月分と前々月分を支給します。
支払通知書は廃止となりますのでご注意ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
清川村子育て健康福祉課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025
更新日:2025年05月28日