児童扶養手当
児童扶養手当
この制度は、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
支給額は、所得制限により2段階制となっています。
区別 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
---|---|---|
児童一人の場合 | 45,500円 | 月額45,490円〜10,740円 |
児童二人の場合 | 56,250円 | 月額56,230円〜16,120円 |
児童三人の場合 | 児童1人増すごとに6,450円加算 | 児童1人増すごとに6,440~3,230円加算 |
一部支給額は所得額に応じて決定されます。
請求者及び扶養義務者等の所得制限があります。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村子育て健康福祉課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025
更新日:2024年05月14日