児童扶養手当

更新日:2024年05月14日

児童扶養手当

この制度は、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

支給額は、所得制限により2段階制となっています。

児童扶養手当支給額(令和6年4月~)
区別 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
児童一人の場合 45,500円 月額45,490円〜10,740円
児童二人の場合 56,250円 月額56,230円〜16,120円
児童三人の場合 児童1人増すごとに6,450円加算 児童1人増すごとに6,440~3,230円加算

 一部支給額は所得額に応じて決定されます。

請求者及び扶養義務者等の所得制限があります。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村子育て健康福祉課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
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