令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ

更新日:2023年07月06日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けている低所得の子育て世帯の生活支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人あたり一律5万円)を支給します。

ひとり親世帯の方

次の(1)~(3)のいずれかに該当するひとり親世帯の方は、神奈川県から給付金が支給されます。

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方 【申請不要】
(2)公的年金など(注1)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(注2) 【申請必要】
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方 【申請必要】

※注1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※注2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養 手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります
※注3 上記(2)(3)に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、支給は受けられません。

手続きなど

上記の(1)に該当する方
上記の(1)に該当する方には、令和5年5月24日に神奈川県から給付金が支給されています。
上記の(2)または(3)に該当する方
上記の(2)または(3)に該当する方は、申請が必要です。 申請方法については、お問い合わせください。
申請期限は、令和6年2月29日までです。

ひとり親世帯以外の方

次の(1)~(2)のいずれかに該当する方は、村から給付金を支給します。
(1)令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者 【申請不要】
(2)上記1の対象者以外で、18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する方のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度の住民税均等割非課税となっている方、あるいは令和5年度非課税相当となっている方 【申請必要】

※父母が共に児童を監護し、かつ、生計を同じくしているときは、父母のうち生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)が要件を満たすことが必要です。

手続きなど

上記の(1)に該当する方
上記の(1)に該当する方は、手続きは不要です。村から昨年に給付金を振込した口座に給付金を振り込みますので、ご確認ください。
上記の(2)に該当する方
上記の(2)に該当する方は申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。
申請期限
令和6年2月29日
申請方法
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
・本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・申請者名義の通帳の写し

※住民税非課税相当での申請の場合は、さらに、次の必要書類をご用意ください。
・収入額申立書(ひとり親世帯以外分)
・申請者の収入がわかる書類(給与明細、帳簿、年金振込通知書など)

※その他、申請内容によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先

清川村子育て健康福祉課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025