介護予防・日常生活支援総合事業の指定(更新)申請・変更届等について

更新日:2023年05月24日

介護予防・日常生活支援総合事業による、従前の介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスを提供するには、清川村へ事業所指定の申請が必要となります。

指定(更新)申請について

介護予防・日常生活支援総合事業の指定(更新)申請を行う場合は、指定予定(更新)日の2ヶ月前までに、申請書類を提出してください。

訪問介護相当サービス 申請書類一式(圧縮ファイル:197.6KB)

通所介護相当サービス 申請書類一式(圧縮ファイル:195.5KB)

変更届について

介護予防・日常生活支援総合事業における事業所の届出内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。

変更届(Excelファイル:44.5KB)

廃止・休止・再開届について

介護予防・日常生活支援総合事業における事業所を廃止または休止を予定している場合は、1ヶ月前までに、再開した場合は10日以内に届出書を提出してください。

廃止・休止・再開届出書(Wordファイル:36.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

清川村子育て健康福祉課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025