訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者の取扱いについて

更新日:2021年11月16日

利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が、厚生労働大臣が定める基準回数以上のケアプランについては、届出が必要です。

厚生労働大臣が定める回数について

訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回
提出書類について

訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書(Wordファイル:32KB)

・ケアプラン(第1表~第7表)の写し

・訪問介護計画書の写し

提出期限

作成した翌月の末日まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

清川村子育て健康福祉課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025