介護保険事業者における事故発生時の報告
介護サービス提供中に事故が発生した場合、介護保険事業者は、被保険者の属する保険者(市町村)及び事業所・施設が所在する保険者(市町村)への事故報告が義務付けられています。
報告の対象となる事故の範囲
・サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生
・食中毒及び感染症、結核の発生
・その他、報告が必要と認められる事故の発生
事故発生時の報告の取扱い及び報告様式は、次のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村子育て健康福祉課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025
更新日:2023年10月24日