介護保険事業者における事故発生時の報告

更新日:2023年10月24日

介護サービス提供中に事故が発生した場合、介護保険事業者は、被保険者の属する保険者(市町村)及び事業所・施設が所在する保険者(市町村)への事故報告が義務付けられています。

報告の対象となる事故の範囲

・サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生

・食中毒及び感染症、結核の発生

・その他、報告が必要と認められる事故の発生

事故発生時の報告の取扱い及び報告様式は、次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村子育て健康福祉課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025