介護保険 要介護(要支援)認定の新規・更新・変更申請の手続き
新規・更新の手続き
介護保険のサ−ビスを利用するには、介護が必要な状態なのか等の審査判定を実施し、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。
申請の受付けは、保健福祉センターやまびこ館1階 子育て健康福祉課 高齢介護係で行っています。
申請者は、本人や家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に代行してもらうこともできます。
また、介護認定は自動的に更新されません。有効期間中に更新の申請を行わないと、認定の効力はなくなり、サービスの費用も保険対象外となります。更新の案内を有効期限の属する月の前月初旬までに送付しています。更新をされる方は、忘れずに申請を行ってください。
対象者
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
病気や認知症などで日常生活に介護や支援が必要なとき - 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
加齢による病気(16種類の特定疾病)が原因で、日常生活に介護や支援が必要なとき
特定疾病
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
申請手続きに必要なもの
- 介護保険要介護・要支援認定申請書(新規・更新・転入)(PDFファイル:112.2KB)
- 介護保険被保険者証(被保険者証をお持ちの方)
- 医療保険の被保険者証(40歳から64歳までの方のみ)
- 主治医(かかりつけの医師)の氏名、病院名、住所、電話番号などが分かる物
区分変更の手続き
認定を受けている期間内に心身の状態が変化した場合、認定の区分変更を申請することができます。
申請手続きに必要なもの
要介護(支援)認定申請の取下げ
要介護(支援)認定申請の後に、入院等で状態が安定せず、2~3週間訪問調査が行えない場合や主治医意見書作成が困難な場合は、申請の取下げをお願いします。
また、申請をしたものの当面介護保険サービスの利用ができない場合(医療保険で入院中等)や、全く介護保険サービスの利用を考えていないときも申請の取下げをお願いします。
申請の取下げができる人・必要な人
1 現在、介護保険の認定申請中である方
2 要介護認定結果通知書が発送されていない方
介護保険認定申請取下げ書
申請されました介護認定を取下げされる場合は、以下の申請書にご記入ください。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村子育て健康福祉課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025
更新日:2023年10月24日