介護保険 第1号被保険者の保険料
はじめに
介護保険制度は、介護が必要になった方が安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支える制度です。皆さんの保険料は、介護保険制度を運営するための大切な財源です。ご理解とご協力をお願いします。
第1号被保険者(65歳以上の方)の清川村の介護保険料について
介護保険料は、介護保険事業計画に基づき3年ごとに見直され、令和6年度から令和8年度までの保険料基準額は年間78,876円(月額6,573円)です。
- 「基準額」を中心に、所得に応じた負担となるよう、13段階の保険料に分かれています。
- 「基準額」は、各市町村で必要な介護サービス費用に応じて計算されます。(計算方法は下記のとおりです)
- 前年の所得により、今年の所得段階が変わる場合がありますので、ご自身の所得段階は毎年確認しましょう。
※低所得者の方への介護保険料の負担軽減を強化するため、特に所得の低い方(第1段階~第3段階)の軽減を行います。
村の保険料基準額の計算方法
村で必要な介護サービス等の総費用×65歳以上の方の負担分23%÷村に住む65歳以上の方の人数=村の保険料基準額
所得段階 | 対象者 | 計算方法 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で、世帯全員が村民税非課税の方 ・世帯全員が村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.285 | 22,476円 |
第2段階 | 世帯全員が村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 38,256円 |
第3段階 | 世帯全員が村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.685 | 54,036円 |
第4段階 | 本人が村民税非課税で、世帯の中に村民税課税の方がいる場合で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 70,992円 |
第5段階 | 本人が村民税非課税で、世帯の中に村民税課税の方がいる場合で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 基準額 | 78,876円 |
第6段階 | 本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 94,656円 |
第7段階 | 本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 102,540円 |
第8段階 | 本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 118,320円 |
第9段階 | 本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 134,088円 |
第10段階 | 本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 149,868円 |
第11段階 | 本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 165,636円 |
第12段階 | 本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 181,416円 |
第13段階 | 本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 189,300円 |
合計所得金額とは
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。(総所得金額とは異なります。)
土地建物等の譲渡所得がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した後の金額です。なお、控除後の額が0円を下回る場合は、0円として取扱います。
介護保険料の納め方
特別徴収
特別徴収年金が年額18万円以上の方は、介護保険料が年金の支払い月(年6回)に天引きになります。
仮徴収(4月・6月・8月)
- 65歳以上の方の年間介護保険料は、住民税の課税状況が確定する6月以降に決定します。
- 決定するまでの4・6・8月は、確定した介護保険料での徴収ができないため、暫定賦課として前年度の2月と同じ額の徴収となり、これを仮徴収と言います。
- 1年間を通じて保険料額ができるだけ均等になるように、6・8月は本徴収(10月・12月・翌年2月)の徴収額の差を小さくするため、介護保険料の平準化をしています。
本徴収(10月・12月・翌年2月)
10月・12月・翌年2月は、6月以降に確定した年間介護保険料の額から仮徴収額を差し引いた残りの額を3回に分けて徴収します。これを本徴収と言います。
普通徴収
年金が年額18万円未満の方は、村から送る納付書で個別に納めていただきます。ただし、年金額が18万円以上の方でも、次に該当する場合は、普通徴収で保険料を納めていただきます。
・保険料が増額になった(増額分を納付書で納めていただきます。)
・年度途中で65歳以上になった
・年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった
・年度途中で他市町村から転入した
・保険料が減額になった
・年金が一時差し止めになった
納付書納付(普通徴収)の方へ
便利な口座振替をお勧めします
介護保険料は、口座からの自動振替が便利で安全、確実です。
お申込みは、金融機関で簡単に手続きができます。申込書など、子育て健康福祉課 高齢介護係へお問合せください。〔スルガ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・横浜銀行・厚木市農業協同組合・ゆうちょ銀行(郵便局)〕
休日でも介護保険料が納められます
- 土曜日・日曜日など、役場が開庁していない時でも保険料を納めることができます。(午前8時30分から午後5時15分まで)
- 介護保険料の納付書と現金をお持ちのうえ、役場日直室へお越しください。
- 納付書を紛失してしまった場合などは、事前に子育て健康福祉課 高齢介護係までご連絡ください。
- 介護保険料は、コンビニエンスストア、ATMでは納付できません。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村子育て健康福祉課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025
更新日:2024年04月05日