○清川村ホテル等建築の適正化に関する条例施行規則
平成元年7月1日規則第24号
清川村ホテル等建築の適正化に関する条例施行規則
(趣旨)
(適用除外建築)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める増築又は改築とは、次に掲げるものとする。
(1) 増築 客室以外の用に供する部分に係るもので、その床面積の合計が50平方メートル以下のもの
(2) 改築 客室、玄関、フロント等並びにロビー等、及び食堂等以外の用に供する部分に係るもの
(収容人員の算定)
第3条 条例第4条第2項に規定する収容人員は20平方メートル以下の客室1室につき1人、20平方メートルを超える客室1室につき2人として算出するものとする。
(構造等の基準)
第4条 条例第4条第2項で定めるロビー等、食堂等の床面積は、別表第1に掲げる数値以上とする。
(構造等の基準の特例)
第5条 条例第4条ただし書で定めるホテル等は、いわゆる「民宿」としての旅館等とする。
(届出)
第6条 条例第5条第1項の規定による届出は、清川村ホテル等建築計画届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)正本1通及び副本1通を村長に提出することにより行うものとする。
2 前項の届出は、当該ホテル等に係る建築の確認の申請書(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書をいう。以下同じ。)を提出する前に行うものとする。
3 第1項の届出書正本1通及び副本1通には、それぞれ次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図 (1/2,500)

方位、道路及び目標となる地物

建築物用途別周囲現況図 (1/2,500)

届出に係る建築物の敷地境界線から半径100メートル以内にある建築物の用途及び配置状況

配置図 (1/100)又は(1/200)

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、届出に係る建築物と他の建築物との別、緑化の状況並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図 (1/100)又は(1/200)

縮尺、方位、間取り、客室の用途及び面積(客室にあっては定員)並びに主要部分の寸法

客室平面詳細図 (1/50)

縮尺、方位、構造及び主要部分の寸法

立面図 (1/100)又は(1/200)

縮尺及び開口部の位置

断面図 (1/100)又は(1/200)

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに軒及びひさしの出

完成予想図

外観の意匠及び色彩

屋外広告物関係図

意匠、形態及び色彩

客室内仕上げ表

客室内の仕上げ及び色彩

外部仕上げ表

外壁及び屋根の仕上げ及び色彩

現況写真

敷地の現況がわかるよう敷地の周囲から撮影した写真及びホテル等建築計画概要標識を設置している状況を撮影した写真

付近住民等説明経過報告書

説明会等の場所、日時、出席者及び内容

4 前項に規定する図書のほか、村長が必要と認める場合には、その他参考となる図書を添付させることができる。
(同意及び不同意)
第7条 条例第5条又は第6条に規定する同意の可否は、条例第5条第1項に規定する建築主に対し、ホテル等建築同意書(様式第2号)又はホテル等建築不同意書(様式第3号)を交付することにより行うものとする。
(環境保全協定)
第8条 条例第8条に規定する環境保全協定は、次の各号を基準に行うものとする。
(1) 建築物の形状、構造、意匠、外観
(2) 看板、広告板(屋外広告物を含む。)
(3) 周辺環境の保全、敷地内の緑化
(4) 事業計画、その他で村長が必要と認める事項
(標識の設置)
第9条 条例第9条第1項に規定する標識は、ホテル等建築計画概要標識(様式第4号)とする。
2 前項の標識は、条例第5条第1項に規定する届出書を提出する前に設置するものとする。
3 第1項の標識の記載事項に変更を生じたときは、直ちに必要な訂正を行うものとする。
(住民等の範囲)
第10条 条例第9条第2項に規定する当該敷地付近の住民等とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) ホテル等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内の土地所有者又は建物所有者及び居住者
(2) ホテル等の所在する自治会に属する者
(中止命令)
第11条 条例第10条に規定するホテル等の建築の中止は、当該中止を命じようとする者に対し、ホテル等建築中止命令書(様式第5号)を交付することにより行うものとする。
(勧告)
第12条 条例第11条の規定による勧告は、清川村ホテル等建築勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(公表)
第13条 条例第12条の規定による公表は、清川村掲示場への広告その他適当と認められる方法により行うものとする。
2 前項の公表は、次の事項について行うものとする。
(1) 氏名及び住所又は法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名
(2) 違反の事実
(3) その他村長が必要と認める事項
(身分証明書)
第14条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第7号)によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1 ホテル等の施設の床面積(第4条関係)
ロビー等及び食堂等
ア 客室総数の2分の1以上が洋室であるホテル等

収容人員の区分

30人以下の場合

30人を超え100人以下の場合

100人を超える場合

床面積

30平方メートル

客室の収容人員に1平方メートルを乗じて得た数値。

101平方メートル

ただし、40平方メートルを下限とする。

備考 食堂等の床面積は、調理室又は配膳室の床面積を含む(イの表において同じ。)。
イ 客室総数の2分の1以上が和室であるホテル等

収容人員の区分

30人以下の場合

30人を超え50人以下の場合

50人を超える場合

床面積

30平方メートル

40平方メートル

50平方メートル

備考 宴会場又は広間を専ら飲食の用に供するものにあっては、当該宴会場又は広間を食堂等とみなす。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第14条関係)