バリアフリー改修工事を施した住宅に対する固定資産税額の減額措置

更新日:2021年10月21日

令和4年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を施した住宅で、次の要件を満たす場合に、その旨を村長に申告したものについて、翌年度分の家屋の固定資産税額を減額する措置が受けられます。

バリアフリー改修工事を施した住宅に対する固定資産税額の減額措置
要件
  1. 対象家屋…65歳以上の者、要介護認定または要支援認定を受けている者、障害者のいずれかの者が居住する住宅(賃貸住宅を除く)であり、改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
  2. 工事費用…次の工事で、補助金などを除く自己負担が50万円超であること
    ・廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化
    他の工事に要した費用は含みません。
減額対象 1戸当たり100平方メートル相当分までの家屋の固定資産税額から、3分の1を減額します。
減額期間 平成19年4月1日〜令和4年3月31日に改修および申告のあった年度の、翌年度1年間
申告方法 前項に係る工事明細書や写真などの関係書類を添付して、改修工事が完了した日から原則として3か月以内に、役場1階税務住民課窓口に申告してください。
  • 工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関などによる証明で代替が可能です。
  • 村は工事内容を確認するために、必要に応じて現地確認を実施する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課 税務係

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号:046-288-3859 ファックス:046-288-1909