バリアフリー改修工事を施した住宅に対する固定資産税額の減額措置
令和4年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を施した住宅で、次の要件を満たす場合に、その旨を村長に申告したものについて、翌年度分の家屋の固定資産税額を減額する措置が受けられます。
要件 |
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減額対象 | 1戸当たり100平方メートル相当分までの家屋の固定資産税額から、3分の1を減額します。 |
減額期間 | 平成19年4月1日〜令和4年3月31日に改修および申告のあった年度の、翌年度1年間 |
申告方法 | 前項に係る工事明細書や写真などの関係書類を添付して、改修工事が完了した日から原則として3か月以内に、役場1階税務住民課窓口に申告してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課 税務係
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号:046-288-3859 ファックス:046-288-1909
更新日:2021年10月21日