介護保険に関する各種申請書等

更新日:2024年03月28日

介護保険 要介護(更新)認定・要支援(更新)認定 申請書

介護保険の要介護(支援)に関する新規・更新申請書および区分変更申請書等は以下のページをご覧ください。

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請

介護保険制度では、居住している住宅に手すりの取付や段差解消等の改修を行った場合、保険の給付が受けられます。
住宅改修で保険給付を受ける場合は、その住宅改修が保険給付の対象工事となるかどうかの確認を含めた事前申請、工事完了後の住宅改修完了の届出が必要になりますので、ケアマネジャー等にご相談ください。

対象者

介護保険で要支援、要介護者の認定を受けた方(原則として、在宅の方に限ります。)

支給方法

  1. 「償還払い」(保険給付対象費用の全額を施工業者に支払った後に、保険給付として対象費用の9割を、村から受け取る方法)
  2. 「受領委任払い」保険給付として対象費用の9割を、村から施工業者に支払う方法)

支給限度基準額

居住している住宅につき、原則200,000円(このうち原則として9割または8割が保険給付となり、1割または2割が利用者負担となります。)を限度とします。

対象工事(新築・増改築は対象外となります。)

詳細については必ずケアマネジャー等にご確認ください。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器等取替え
  6. 1から5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

介護保険制度では、排泄や入浴に使われる福祉用具の購入を行った場合に、保険の給付が受けられます。
この申請は、事前にケアマネジャー等にご相談ください。
申請の受付は、保健福祉センターやまびこ館1階 子育て健康福祉課 高齢介護係で行っております。

対象者

介護保険で要支援、要介護の認定を受けた方(原則として在宅の方に限ります。)

支給方法

利用者の方は、いったん福祉用具の代金の全額を業者に支払った後で村に申請し、保険給付分を償還払いとして受け取ることになります。

支給限度基準額

各年度ごとに100,000円(このうち原則として9割または8割が保険給付となり、1割または2割が利用者負担となります。)を限度とします。

対象福祉用具(購入先は都道府県の指定を受けた事業者に限ります。)

詳細については、必ずケアマネジャー等にご確認ください。

  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

支給申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 購入費見積書
  3. 購入した福祉用具のパンフレットまたは福祉用具の概要が記載されているもの
  4. ケアマネジャー意見書

介護保険被保険者証再交付申請書

介護保険の被保険者が以下の証明書等を破損、汚損又は紛失した場合は、再交付申請書を提出することにより再交付を受けることができます。
再交付後に紛失した証明書等が見つかった場合は、保健福祉センターやまびこ館1階 子育て健康福祉課 高齢介護係へ返還してください。

(再交付ができる帳票)

  • 被保険者証
  • 負担割合証
  • 受給資格証明書
  • 利用者負担減免認定証
  • 標準負担額減免認定証
  • 特定標準負担額認定証

(申請方法)

申請ができる方

本人、家族又は代理の方
代理の方が申請される場合は、必ず本人からの委任状が必要となります。

必要書類

  1. 介護保険被保険者証等再交付申請書
  2. 被保険者証(破損又は汚損した場合のみ)
  3. 委任状(申請者が代理人の場合のみ)
  4. 申請者の身分証明書(本人確認のため、ご持参)ください。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村子育て健康福祉課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025