国民健康保険「交通事故(第三者行為)による手続き」

更新日:2021年12月20日


交通事故、他人の飼い犬にかまれた、けんかなど第三者の行為によって受けたけがや病気をしたときでも、届出をすることにより国民健康保険で治療を受けることができます。

ただし、医療費は原則として加害者が全額負担するものなので、国民健康保険が負担した分は後日、加害者に請求します。

交通事故に遭った場合の届出

交通事故など第三者の行為による負傷で、治療を国民健康保険で受けたいときは、「第三者行為による傷病届」などの提出が必要です。

注意)次の場合は国民健康保険が使えません。

・加害者からすでに治療費を受け取っている(示談が成立しているとき)とき

・業務上のけがのとき ※労働災害保険の対象になります。

・交通違反による事故のとき

※国民健康保険の届出前に示談すると、その取り決めが優先され、加害者に医療費を請求できない場合がありますので、示談する前に必ず担当課までご連絡ください。

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