児童扶養手当

更新日:2025年04月02日

児童扶養手当

この制度は、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

支給額は、所得制限により2段階制となっています。

児童扶養手当支給額(月額)【令和7年4月分から】
区別 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
児童一人の場合 46,690円 46,680円〜11,010円
児童二人の場合 57,720円 57,700円〜16,530円
児童三人の場合

第2子加算額と同じ

(11,030円)

第2子加算額と同じ

(11,020円~5,520円)

 一部支給額は所得額に応じて決定されます。

請求者及び扶養義務者等の所得制限があります。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村子育て健康福祉課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025