児童扶養手当
児童扶養手当
父母の離別、父・母の死亡などにより父親・母親と生計を同じくしていない児童、または父が一定の障害の状態にある児童を療育している母親または父親などに支給されます。
支給額は、所得制限により2段階制となっています。
区別 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
---|---|---|
児童一人の場合 | 43,070円 | 月額43,060円〜10,160円 |
児童二人の場合 | 53,240円 | 月額53,220円〜15,250円 |
児童三人の場合 | 児童1人増すごとに6,100円加算 | 児童1人増すごとに6,090~3,050円加算 |
一部支給額は所得額に応じて決定されます。
請求者及び扶養義務者等の所得制限があります。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村保健福祉課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025
更新日:2022年04月25日