児童手当
児童手当
児童手当は、子どもの健やかな育ちを個人の問題とするのではなく、子育てを未来の投資として社会全体で応援するという観点から実施するものです。※所得制限あり
支給対象
0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育し、かつ清川村に住民登録がある父母等
手当ての額
対象 | 手当ての額 |
---|---|
0〜3歳未満(一律) | 月額 15,000円 |
3歳〜小学生(第1・2子) | 月額 10,000円 |
3歳〜小学生(第3子以降) | 月額 15,000円 |
中学生 | 月額 10,000円 |
児童を養育している方の所得が所得制限額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円
支給月
原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分まで(例えば、6月には、2月分から5月分まで)がまとめて支給されます。
請求方法
出生、転入により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、窓口(公務員の方は勤務先)に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。手当は認定請求をした月の翌月分から支給事由の消滅した月分まで支給されます。
請求に必要なもの
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 請求者名義の通帳など振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 請求者の健康保険被保険者証の写し
- 個人番号カードまたは通知カード及び写真付身分証明書
必要に応じて提出するもの
- 請求者及び配偶者の所得証明書(原本)
ただし、配偶者が請求者の控除対象配偶者であり、請求者の所得証明書(原本)で確認できる場合配偶者の所得証明書は必要ありません - 清川村への転入が1月から5月の場合、前々年分の所得がわかる所得証明書
- 清川村への転入が6月から12月の場合、前年分の所得がわかる所得証明書
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
清川村保健福祉課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025
更新日:2022年05月26日