児童手当
令和6年度児童手当制度改正のご案内
児童手当法が改正され令和6年10月より児童手当の制度が次のとおり変更となります。
変更後の初回支給は令和6年12月となります。
※制度改正に伴う申請等については令和6年9月より受付します。
制度改正の内容について
1.所得制限の撤廃
2.支給対象期間を0歳から高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大
3.第3子以降の支給額を増加
4.支給回数の増加(年3回から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)へ)
5.第3子以降の子どものカウント方法の変更
(計算対象となる子どもが大学生年代(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大)
6.支払通知書の廃止
支給対象者の詳細について
0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育し、かつ清川村に住民登録がある父母等(原則、所得の高い方が受給者となります。)

※高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)
就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得がある場合も含む)がある場合や父母等と別居している場合であっても、父母等が子どもを監護し、かつ生計を同じくしている場合には支給対象となります。
※大学生年代(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)
次のいずれかに該当する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の必要書類を提出することで子どもの数のカウントに含めることができます。
・同居し、日常生活上の必要な世話・必要な保護をしており、学費や食費などの少なくとも一部を父母が負担している場合
・別居しているが、定期的な連絡・面会をしており、学費や生活費などの少なくとも一部を父母が負担している場合
・就職(自ら生計を維持)しているが、父母が子どもを養育し生活費の一部を父母が負担しており、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合
請求方法
新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、子育て健康福祉課窓口(公務員の方は勤務先)に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
原則、手当は認定請求をした月の翌月分から支給事由の消滅した月分まで支給されます。
制度改正に伴い新たに申請(新規認定請求)が必要となる方
次の1、2いずれかに該当する方で児童手当の受給を希望される方は「新規認定請求書」の提出が必要です。※該当すると思われる方には申請書類一式をお送りします。
1.所得上限限度額超過(所得制限)を理由として児童手当を受給していない方
令和4年度以降に、所得上限限度額超過(所得制限)を理由として認定請求が「却下」もしくは、受給資格が「消滅」となった方
2.高校生年代の子どもを養育し、児童手当を受給していない方
単身赴任・親元を離れての寮生活等により、養育している子どもの住所が村外の場合には該当者として判断ができないため申請書類の送付ができません。該当される場合には子育て健康福祉課 子育て支援係までお問合せください。
※注意
・高校生年代の子どもと別居している場合 新規認定請求書とは別に「別居監護申請書」の提出が必要になります。
・大学生年代の子どもを養育している方のうち、大学生年代以下の子どもを3人以上養育している場合 新規認定請求書とは別に「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出することで第3子以降の手当額が月額3万円に増額されます。
児童手当を受給中の方で、制度改正に伴い増額申請(額改定認定請求)が必要となる方
次の1、2のいずれかに該当する方は「額改定請求書」の提出が必要です。
1.別居している高校生年代の子どもがいる場合
2.新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末を超過した22歳年度末までの子どもがいる場合
※注意
・高校生年代の子どもと別居している場合 額改定認定請求書とは別に「別居監護申請書」の提出が必要になります。
・大学生年代の子どもを養育している方のうち、大学生年代以下の子どもを3人以上養育している場合 額改定認定請求書とは別に「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出することで第3子以降の手当額が月額3万円に増額されます。
公務員の申請先について
公務員の場合には勤務先から児童手当が支給されます。
ただし、次の場合には、現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください
・新たに公務員になった場合
・退職等により公務員ではなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
請求に必要なもの
・請求者の健康保険被保険者証の写し(新規認定請求時のみ)
・請求者名義の通帳・キャッシュカードなど振込先のわかるもの
・個人番号カードまたは通知カード及び写真付き身分証明書(新規認定請求時のみ)
提出期限について
制度改正に係る申請の提出期限
提出期限:令和6年9月30日(月曜日)【必着】
期限までに提出され、不足書類等なく認定された場合には、令和6年10月分(令和6年12月支払い分)から改正後の支給額となります。
今回の改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日です。申請が遅れて令和7年4月以降になった場合は、申請月の翌月からの支給となります。この場合、令和6年10月に遡及しての手当の支給はできませんのでご注意ください。
支払月及び支払予定日について
令和7年2月支払いは 2月13日(木曜日)の予定です。
原則として、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)
各月11日前後が支払予定日です。
それぞれの支払月の前月分までの児童手当が支払われます。
支払通知書は廃止となりますのでご注意ください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
清川村子育て健康福祉課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025
更新日:2025年01月29日