こども誰でも通園制度について

更新日:2026年03月05日

こども誰でも通園制度

こども誰でも通園制度とは

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設された制度です。

保護者の就労状況等に関わらず、保育所等を利用することができます。

対象児童

保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業)、企業主導型保育事業に在籍していない生後6か月から満3歳未満まで(3歳の誕生日の前々日まで)のこどもが対象です。

実施施設

実施施設は、「あおぞら保育園(2歳児クラス)」を予定しています。村外の施設を利用希望の方は、子育て健康福祉課までお問い合わせください。

令和8年度クラス早見表

クラス 生年月日
2歳児クラス 令和5年4月2日~令和6年4月1日生まれ
1歳児クラス 令和6年4月2日~令和7年4月1日生まれ
0歳児クラス 令和7年4月2日以降生まれ

<注意事項>

・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は利用できません。

・実施施設の行事等の都合により利用できないことがあります。

利用時間

こども1人あたり月10時間までです。

なお、当月末の利用時間を翌月に繰り越すことはできません。

<注意事項>

・月10時間を超えて利用した場合、実施施設が設定する超過料金をお支払いただくこととなります。

利用料金

こども1人1時間あたり300円を基本とし、実施施設毎に設定しています。

利用料金以外に、給食代などの実費負担がかかる場合があります。

利用料金の支払い先は、実施施設です。

利用の流れ

令和8年4月1日からの利用につきましては、令和8年3月下旬(予定)より申請を受け付けます。

(1)清川村へ利用申請

利用申請を行ってください。申請書については、準備が出来次第お知らせします。

<利用申請の注意事項>

・令和7年1月1日時点で清川村に住民登録がなかった方は、令和7年1月1日の住民登録地の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」の提出が必要となります。

・村外在住の方は、お住まいの市区町村で利用申請を行ってください。

(2)清川村が申請内容を審査・認定

村で認定審査を行い、認定した場合は、認定証を発行します。

(3)初回面談予約

利用したい施設に、初回面談の予約を行ってください。

(4)実施施設と初回面談実施

初回面談の予約をした施設と面談を行ってください。安全にお子様をお預かりするため、家庭での状況等を確認します。

(5)利用予約

初回面談を終えた施設の利用予約を行ってください。

(6)当日の利用

利用後は、実施施設で利用料等をお支払いください。

 

変更・消滅手続き

申請内容に変更が生じた場合や保育所等への入所が決まった場合は、変更・消滅手続きが必要となります。

手続き方法は、決まり次第お知らせします。

利用にあたっての注意点

・認定されても、施設での面談の結果、設備や人員配置の状況などにより利用できない場合があります。

・初回もしくは慣れるまでの複数回、親子通園となる場合があります。

・実施施設毎に定員がありますので、利用の希望に添えないことがあります。

・施設の利用をキャンセルする場合は、事前に施設に連絡してください。無断キャンセルが続く場合、利用をお断りすることがあります。

こども家庭庁リンク

この記事に関するお問い合わせ先

清川村子育て健康福祉課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025